中南米・ペルー旅行専門店 ラティーノ / ペルーを中心に中南米旅行一筋年。あなたの思い出に残る旅行のお手伝いをさせて頂きます。

中南米・ペルー旅行専門店 ラティーノ

LATINO

新着情報

米国ESTA 申請料金改定のお知らせ

2022.05.26
ESTAについて ,米国
米政府は、電子渡航認証システム(ESTA)の申請料を値上げを発表いたしました。
現在の14ドルから21ドルに変更されることとなりました。
また、この金額は2027年までの継続されます。
*2022年5日26日以降
申請料USD14.00 →USD21.00

この改定に伴い代行申請料改定とさせていただいております。
予めご了承くださいませ。
弊社代行申請料:11,000円(申請料込)

アメリカ合衆国の電子渡航認証システム『エスタ(ESTA)』について

米国政府は、2009年1月12日以降、日本を含む短期滞在査証免除対象国の国民が査証免除対象者として米国に渡航時、事前に査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステム(電子渡航認証システム:Electronic System for Travel Authorization)を導入しております。
米国乗継ぎのお客様は必ずこの手続きが必要です。
(米国にて宿泊されない方も対象となります!!)


*クレジットカード等、個人情報の取扱がある為、原則的にご本人様に申請をお願いしております*
(*代行申請も可能ですので下記あわせてご参照ください)
詳細は各自下記サイトご確認のうえお早めにお手続きをお願いいたします。

申請用サイトはこちら
https://esta.cbp.dhs.gov/

*ご注意*
ご自身で登録の場合必ず上記のサイトよりお申込みください。
検索サイトから有料の代行業者ページに入ってしまう場合があります。ご注意ください*

ご自身で申請いただく場合かかる費用はUSD21.00ドルです。
ご注意下さい。

*手数料が必要となるのは新規取得の場合と、パスポート更新など再申請する場合
*ご旅行出発までにパスポート更新される予定の方は新たなパスポート入手後にESTA申請をお済ませください。
支払いはクレジットカードかデビットカードのみ受け付け、
今のところVISA,MASTER,AMERICAN EXPRESS,DISCOVER,JCBの使用を認めている。
※JCB利用可能!*
現時点では申請手続きのホームページ上でJCBカードの表示がなされておりませんが、支払い画面にてクレジットカードの種類「DISCOVER」を選択していただき、必要な情報を入力していただくことで問題なくJCBカードをご利用いただけます。
(パスポート有効期間内でしたら2年間有効です)


*ご注意 控えはお持ち下さい*
米国路線御利用時に各航空会社から"ESTA"認証番号の提示を求め
られるケースが出てきています。
訪問国に関わらず申請時にESTA認証(詳細ページ)を印刷のうえで、パスポートとあわせてお持ちくださいますようお願いいたします。
現在のところアルゼンチンおよびコロンビアにおいて実施されています
*2010年10月20日現在


■ESTA代行申請も承ります■
弊社にて代行申請もお取扱いございます。
航空券もしくは現地地上手配お申し込みのお客様
代行申請料金:11,000円(税込)(お一人様あたり)
*上記代行料金には申請代金のUSD21.00を含めております。
*クレジットカードは弊社のカードにてお手続き致しますのでお客様のカード情報の
ご連絡は不要です。
*詳細はメールもしくはお電話にてお問合せくださいませ。
*申請代行は、お客様からの申請内容(記入された内容)で申請手続きの
代行をするものであり申請が承認されることを確約するものではありません。
申請が承認されなかった場合でも、手数料は返金出来ませんのでご了承下さい。

チリ/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(2022年8月1日よりイースター島へ訪問可能に!)

2022.05.24
チリ
■現地代理店情報■
・陸路国境:チリと接するアルゼンチン、ボリビアとの陸路国境は既にオープンしておりますので陸路での国境をまたぐ周遊も可能となっております!
・2022年8月1日よりイースター島への訪問制限が解除となります!
 これによりチリを代表する観光スポットであるイースター島への訪問が可能となります!

その他現在のチリ入国条件についてはこちらでご確認ください
その他:https://www.t-latino.com/aftercorona/chile/

コロンビア/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(2022年5月1日より規制緩和)

2022.05.03
コロンビア
新型コロナウイルス(COVID-19)に関する注意喚起(コロンビア入国の際に提示を求められるワクチン接種証明書等提示義務の一部変更)(2022年5月3日付け)
●5月1日から、コロンビア入国に際して求められるワクチン接種証明書等の提示義務に関して、ワクチン接種が完了していない(1回も接種していない者を含む)方も、PCR検査等の陰性証明書があれば入国可能となりました。

現在のコロンビア入国条件についてはこちらでご確認ください
https://www.t-latino.com/aftercorona/colombia/

日本入国時ファストトラックの期限が短縮されました!

2022.05.02
日本国内 イベント
◆ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の申請締め切り時間の
  変更について(05/02)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C040.html

1 2022年4月27日(日本時間午前10時)以降、羽田空港、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港で運用が行われているファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)について、これまでは「日本到着予定時刻の16時間前」までに事前審査の申請を行っていただく必要がありましたが、事前審査の締め切り時間が「日本到着予定時刻の6時間前」に短縮しました。この時間短縮措置により、さらに多くの渡航者がファストトラックをご利用いただけるようになるため、従来よりもスムーズな入国が可能となります。

2 詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
日本語 https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

※ 外務省の感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

ボリビア/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(2022年4月29日より規制緩和)

2022.04.29
ボリビア
★2022年4月29よりボリビア入国水際対策緩和措置により
海外旅行保険の提示および旅行誓約書の提示および入国時PCR検査も不要となりました(ワクチン接種を受けた人の場合)。
ワクチン未接種の場合、72時間前のPCRまたは48時間前の抗原検査を提示する必要があります。
5歳未満の子供は何も必要ありません。

その他現在のボリビア入国条件についてはこちらでご確認ください
その他:https://www.t-latino.com/aftercorona/bolivia/

【ゴールデンウィーク期間休業のご案内】

2022.04.21
日本国内 イベント
【ゴールデンウィーク期間の休業のご案内】

4月29日(金)〜5月1日(日)および、5月3日(火)~5月5日(木)の期間を 休業とさせていただきます。
5月6日(金)より通常営業を行います。ご了承ください。

通常営業:月~金 09:30~17:30(土日祝日はお休みとさせていただきます)

チリ/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(2022年4月14日より規制緩和)

2022.04.15
チリ
2022年4月5日付け、チリ保健省の発表によりチリでは新型コロナウイルス感染防止のための段階的規制緩和計画自体の変更を発表しました。
この変更により海外からチリへ訪問される方は以下のとおり必要となる手続きが緩和されております。

ご注意:PDM(Pase de Movilidad)は任意となっておりますが、200km以上の公共交通機関による国内移動やレストランを含む屋内施設に利用にはが必要となりますので基本的には取得いただく前提でお考えください。
(PDM取得にはワクチン接種証明書アップロードも必要です)
*14日午前5時から運用開始となります。
(抜粋)
保健省は出入国にかかる規則の変更を発表しました。
懸念すべき新たな変異種の発生やその対応状況による3つのレベルが設定され、
14日からレベル1の運用となります。

●レベル1(懸念すべき新たな変異種の発生、流行がない状況)
 出入国規制:なし
 宣誓供述書の提出(C19.cl):必要
 Pase de Movilidad取得:任意(※ただし、200km以上の公共交通機関による国内移動やレストランを含む屋内施設に利用にはPase de Movilidadが必要となりますのでmevacunoサイトからの取得をおすすめします。)
 入国前PCR陰性証明書:推奨(※経由国や搭乗する航空会社のルールにより取得が必要な場合がありますので、各自ご確認ください。)
 入国時のPCR検査:無作為抽出による対象選出
 海外傷害保険(非居住外国人が対象):必要

その他現在のチリ入国条件についてはこちらでご確認ください
その他:https://www.t-latino.com/aftercorona/chile/

チリ/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(2022年5月1日より陸路国境オープン予定)

2022.04.09
チリ
■在チリ現地代理店情報:2022年5月1日よりチリ陸路国境がオープン(予定)■
現地代理店からの情報によると暫定的ではありますがアルゼンチン、ボリビア、ペルーとの国境に位置する国のすべての国境検問所が2022年5月1日より再開する予定となっております。
まだ暫定情報ですので正式に決定いたしましたら改めてこちらのページにてご案内いたします。

その他現在のチリ入国条件について
その他:https://www.t-latino.com/aftercorona/chile/

アルゼンチン/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件 (入国措置の緩和)

2022.04.08
アルゼンチン
この度アルゼンチンの入国条件について新たな緩和措置の発表がありましたのでお知らせします。
非居住外国人は入国の際に以下のものが必要になります。PCRやワクチン接種は必要なくなります。

渡航前48時間以内に、ワクチン接種状況等を含め、移民局の要請する誓約書に記入。
COVID-19対応(新型コロナウイルスによる入院、隔離、移送等がカバーされること)の保険へ加入していること。
※陸路で入国かつ24時間以内の滞在の場合はいずれも免除。

ワクチン接種未完了者は入国後24時間以内に診断検査を受けることを政府は推奨しています。
新型コロナウイルスをめぐる入国条件は流動的であり、変更の可能性もありますので、渡航前に必ず最新の情報のご確認をお願いします。

*但し、国際線の乗り継ぎ地にて求められる場合はご用意いただく必要がありますのでご注意下さい。例米国

アルゼンチンにおけるコロナ規制情報はこちら
https://www.t-latino.com/aftercorona/argentine/

ウルグアイ/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件 (入国措置の緩和)

2022.04.07
ウルグアイ
この度ウルグアイでは2022年4月4日以降 
新型コロナウイルスに感染しておらず、かつ、ワクチン2回接種済みであることを証明できる者で
かつまたはウルグアイ入国前10日~90日の間に新型コロナウイルスに罹患歴のある者に対しては、入国時にPCR検査または抗原検査の陰性証明の提示を求めないこととなりました。
よって 2回以上ワクチン接種がお済でワクチン接種証明書をお持ちの方は、日本出国前のPCR検査および陰性証明書の取得は不要となります
(*但し、国際線の乗り継ぎ地にて求められる場合はご用意いただく必要がありますのでご注意下さい。例米国

ウルグアイにおけるコロナ規制情報はこちら
https://www.t-latino.com/aftercorona/uruguay/

以下在ウルグアイ日本大使館情報:
==========================================
ウルグアイ政府の新たな措置:ウルグアイ入国措置の緩和(2022年4月6日付)
4月4日、ウルグアイ政府は当国入国措置の緩和につき発表しました。

4月4日、ウルグアイ政府は、出入国措置に関する4月1日付政令を発表しました。
 概要は以下のとおりです。

1 新型コロナウイルスに感染しておらず、かつ、自国が承認するSARS CoV-2ワクチンの1回(注:ジョンソン&ジョンソンの場合)または2回接種済みであることを証明できる者、またはウルグアイ入国前10日~90日の間に新型コロナウイルスに罹患歴のある者に対しては、入国時にPCR検査または抗原検査の陰性証明の提示を求めない。

2 上記1のいずれにも当てはまらない入国者に対しては、出国地または乗り継ぎ地において出国前72時間以内に実施したPCR検査、もしくは抗原検査の陰性証明の提示を入国時に求める。ただし、6歳以下を除く。

3 入国前7日間で新型コロナウイルス陽性と診断された者、または新型コロナウイルスの症状が見られる者については、入国が許可されない。

4 今般の変更点以外の措置内容については、現行の措置内容に変わりはない。

・在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報):
https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

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