水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除に
- 2022.05.27
- ペルー ,ブラジル ,メキシコ ,グァテマラ ,ベリーズ ,ホンジュラス ,エルサルバドル ,ニカラグア ,コスタリカ ,パナマ ,コロンビア ,ベネズエラ ,エクアドル ,ボリビア ,パラグアイ ,ウルグアイ ,アルゼンチン ,チリ ,ジャマイカ ,キューバ ,ドミニカ共和国 ,プエルトリコ ,トリニダード・トバゴ ,バハマ ,セントルシア
本年6月以降の水際措置について
令和4年5月20日付「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、本年6月1日午前0時(日本時間)以降、一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等がなされます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の区分について 令和4年5月26日時点
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0526_list.pdf
中南米カリブエリアにおいて
黄色区分
アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、ガイアナ、キューバ、グレナダ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス
上記の国からの入国時において有効なワクチン接種証明書をお持ちであれば入国時の検査は不要となります。自主隔離もありません。
引き続き帰国前現地での検査は必要です。
青色区分
アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、チリ、ドミニカ共和国、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ボリビア、メキシコ
上記の国からの入国時において有効なワクチン接種証明書の有無に関わらず入国時の検査は不要となります。自主隔離もありません。
引き続き帰国前現地での検査は必要です。
水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の区分は感染状況をみて変更される場合がありますのでご注意ください。


























