2月24日、本年3月以降の水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。
補足情報:指定国・地域最新リストはこちらのページ中段の
【検疫所が確保する宿泊施設で待機を求める指定国および指定地域リスト】をご確認下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html
中南米エリアのみ抜粋しますと以下の通りです
■■2022年3月1日から検疫所施設宿泊解除される指定国・地域■■
★アルゼンチン
★チリ
★コロンビア
★ブラジル(サンタカタリーナ州、バイア州)
★米国(全土)
▼引き続き検疫所施設3日間待機を求める指定国・地域▼
●メキシコ
●ペルー
●ブラジル(サンパウロ州、パラナ州)
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1. 入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3. オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とします。
4. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
5. 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
(
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf )
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。(
https://www.anzen.mofa.go.jp/ )
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。(
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)