中南米カリブ/コロナウィルスについて*続報11
- 2020.03.16
- ペルー
ただいまペルーの大統領が記者会見し:
15日間に渡り、緊急事態宣言し、外出禁止発令されました。
国際旅行運送業(空路、水路、陸路)の停止も命令した。
自由移動も禁止し、薬局、銀行、生活必需品以外の店舗は閉店する。
以下正式文書ですが、下記に簡単な箇条書きをご確認ください。
https://www.t-latino.com/uploads/media//2020/03/DS-PCM.pdf
(今後詳細発表次第改めてご連絡させて頂きます。)
1.緊急事態宣言し、15日間に渡り私権を制限する
2. 期間中は食料品、生活必需品、医薬品、通信サービス、水道、
電気、ガス、燃料の供給、ゴミ回収、葬儀サービス、などを継続する。
3.行動の自由を制限し、外出禁止、集会禁止とする。
4.移動許可されるのは:食料の流通関係、医薬品、など供給業者、
医療施設で勤務する場合、上記2の業務の場合、帰宅中の場合、
老人、幼児、未成年者、障がい者、などの保護のための場合、
金融機関、燃料業者、隔離目的のホテル・宿泊施設、コール
センター、公的機関。在ペルー大使館勤務の外国人職員は制限無し。
5.ペルー全公的施設は保健省の指示に従う。
6.医療器具、医薬品の流通、運搬は最優先とする。
7.食糧販売店、生活必需品を目的とした商業施設の営業は禁止する。
博物館、イベント、観光地の閉鎖。レストラン、飲食店の閉鎖。
8.国境一時的な閉鎖。2020年3月16日23:59以降は国際運送業
の中止(陸路・水路・空路)。それ以前に到着した場合は隔離14日間になる。
9.緊急事態中は陸路・水路の運送ボリュームを50%に制限する。
運送許可された運送業者は保健省指定の対策を行う義務がある。
国内長距離移動(陸路・水路・空路)に関して、2020年3月16日23:59より中止する。
10.援護を目的とした警察・軍の出動を許可する。
よろしくお願いいたします。
============================
以下在ペルー日本大使館より
Subject: ペルーにおける新型コロナウイルス(国家緊急事態令の発令)
Date: Mon, 16 Mar 2020 12:10:00 +0900
From: 在ペルー日本国大使館
Reply-To: 在ペルー日本国大使館
●3月15日(日)20時,ビスカラ大統領は,国民向けメッセージとして,15日間の国
家緊急事態令の発出を表明しました(3月16日(月)より3月30日(月)の期間)。
●この宣言の発出により,ペルーの陸・海・空すべての国境が閉鎖される見込みで
す。
●保健医療や食料等の生活必需品の購入等の場合を除き、身体の自由と安全、住居の
不可侵、集会の自由、国内の移動を含む憲法上の権利の停止が含まれます。
●明16日(月)について,在ペルー日本大使館は通常通り開館しています。万が一,
医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は在ペルー日本大使館までご連絡くださ
い。
1 3月15日(日)20時,ビスカラ大統領は会見において,国民向けメッセージとし
て,ペルー全土に対する15日間の国家緊急事態令の発出を表明しました。本宣言は3
月16日(月)から30日(月)の間適応されるとのことです。
2 これにより,16日(月)23:59以降,ペルーの陸・海・空すべての国境が閉
鎖され,人の移動が禁止されるとのことです。なお,貨物・商品の輸送については,
この措置には含まれないとのことです。
3 また,憲法にて保障されている身体の自由と安全・住居の不可侵・集会の自由、
国内の移動を含む憲法上の権利の停止が含まれます。
以下の場合を除き,移動が制限されることとなります。
・生活必需品や医療品の購入・生産・供給
・医療機関へ診療等で至急赴く必要がある場合。
・住居への帰宅
・高齢者・児童・未成年者・被扶養者・障がい者や支援を必要とするものに対するケ
アや保護のため
・金融・保健・年金機関等の適切な機能のため。
・燃料の生産・在庫保管・交通・供給・販売のため。
・通信メディア,コールセンター
4 3月15日(日)13:10現在,ペルー保健省によると,ペルーにおける累計感染者
数は71名です(リマ:58人,カヤオ:2人,アンカシュ:1人,アレキパ:2名,クス
コ:1名,ワヌコ:2名,イカ1名,ラ・リベルタ1名,ランバイェケ:1名,ピウラ:2
名)。
5 ペルー保健省は,症状が疑われる場合は,以下の緊急窓口(113番)に連絡する
ことを奨励しています。コロナウイルスの症状が疑われる患者より連絡があった場合
は,保健省から疫学研究所に連絡し,患者の自宅にて検査を行うとのことです。
【ペルー保健省窓口(スペイン語・英語対応。24時間対応可)】
電話(無料):113番
メール infosalud@minsa.gob.pe
WhatsApp:95284-2623
6 明16日(月)について,在ペルー日本大使館は通常通り開館しています。なお,
万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は在ペルー大使館までご連絡くだ
さい。
○参考情報:
・ペルー保健省(スペイン語)
https://www.gob.pe/minsa/
・厚生労働省(日本)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・検疫所(日本)
https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html
・国立感染症研究所(日本)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html
・外務省海外安全ホームページ(日本)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 医務部・領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16,Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html
15日間に渡り、緊急事態宣言し、外出禁止発令されました。
国際旅行運送業(空路、水路、陸路)の停止も命令した。
自由移動も禁止し、薬局、銀行、生活必需品以外の店舗は閉店する。
以下正式文書ですが、下記に簡単な箇条書きをご確認ください。
https://www.t-latino.com/uploads/media//2020/03/DS-PCM.pdf
(今後詳細発表次第改めてご連絡させて頂きます。)
1.緊急事態宣言し、15日間に渡り私権を制限する
2. 期間中は食料品、生活必需品、医薬品、通信サービス、水道、
電気、ガス、燃料の供給、ゴミ回収、葬儀サービス、などを継続する。
3.行動の自由を制限し、外出禁止、集会禁止とする。
4.移動許可されるのは:食料の流通関係、医薬品、など供給業者、
医療施設で勤務する場合、上記2の業務の場合、帰宅中の場合、
老人、幼児、未成年者、障がい者、などの保護のための場合、
金融機関、燃料業者、隔離目的のホテル・宿泊施設、コール
センター、公的機関。在ペルー大使館勤務の外国人職員は制限無し。
5.ペルー全公的施設は保健省の指示に従う。
6.医療器具、医薬品の流通、運搬は最優先とする。
7.食糧販売店、生活必需品を目的とした商業施設の営業は禁止する。
博物館、イベント、観光地の閉鎖。レストラン、飲食店の閉鎖。
8.国境一時的な閉鎖。2020年3月16日23:59以降は国際運送業
の中止(陸路・水路・空路)。それ以前に到着した場合は隔離14日間になる。
9.緊急事態中は陸路・水路の運送ボリュームを50%に制限する。
運送許可された運送業者は保健省指定の対策を行う義務がある。
国内長距離移動(陸路・水路・空路)に関して、2020年3月16日23:59より中止する。
10.援護を目的とした警察・軍の出動を許可する。
よろしくお願いいたします。
============================
以下在ペルー日本大使館より
Subject: ペルーにおける新型コロナウイルス(国家緊急事態令の発令)
Date: Mon, 16 Mar 2020 12:10:00 +0900
From: 在ペルー日本国大使館
Reply-To: 在ペルー日本国大使館
●3月15日(日)20時,ビスカラ大統領は,国民向けメッセージとして,15日間の国
家緊急事態令の発出を表明しました(3月16日(月)より3月30日(月)の期間)。
●この宣言の発出により,ペルーの陸・海・空すべての国境が閉鎖される見込みで
す。
●保健医療や食料等の生活必需品の購入等の場合を除き、身体の自由と安全、住居の
不可侵、集会の自由、国内の移動を含む憲法上の権利の停止が含まれます。
●明16日(月)について,在ペルー日本大使館は通常通り開館しています。万が一,
医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は在ペルー日本大使館までご連絡くださ
い。
1 3月15日(日)20時,ビスカラ大統領は会見において,国民向けメッセージとし
て,ペルー全土に対する15日間の国家緊急事態令の発出を表明しました。本宣言は3
月16日(月)から30日(月)の間適応されるとのことです。
2 これにより,16日(月)23:59以降,ペルーの陸・海・空すべての国境が閉
鎖され,人の移動が禁止されるとのことです。なお,貨物・商品の輸送については,
この措置には含まれないとのことです。
3 また,憲法にて保障されている身体の自由と安全・住居の不可侵・集会の自由、
国内の移動を含む憲法上の権利の停止が含まれます。
以下の場合を除き,移動が制限されることとなります。
・生活必需品や医療品の購入・生産・供給
・医療機関へ診療等で至急赴く必要がある場合。
・住居への帰宅
・高齢者・児童・未成年者・被扶養者・障がい者や支援を必要とするものに対するケ
アや保護のため
・金融・保健・年金機関等の適切な機能のため。
・燃料の生産・在庫保管・交通・供給・販売のため。
・通信メディア,コールセンター
4 3月15日(日)13:10現在,ペルー保健省によると,ペルーにおける累計感染者
数は71名です(リマ:58人,カヤオ:2人,アンカシュ:1人,アレキパ:2名,クス
コ:1名,ワヌコ:2名,イカ1名,ラ・リベルタ1名,ランバイェケ:1名,ピウラ:2
名)。
5 ペルー保健省は,症状が疑われる場合は,以下の緊急窓口(113番)に連絡する
ことを奨励しています。コロナウイルスの症状が疑われる患者より連絡があった場合
は,保健省から疫学研究所に連絡し,患者の自宅にて検査を行うとのことです。
【ペルー保健省窓口(スペイン語・英語対応。24時間対応可)】
電話(無料):113番
メール infosalud@minsa.gob.pe
WhatsApp:95284-2623
6 明16日(月)について,在ペルー日本大使館は通常通り開館しています。なお,
万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は在ペルー大使館までご連絡くだ
さい。
○参考情報:
・ペルー保健省(スペイン語)
https://www.gob.pe/minsa/
・厚生労働省(日本)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・検疫所(日本)
https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html
・国立感染症研究所(日本)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html
・外務省海外安全ホームページ(日本)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 医務部・領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16,Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html