出入国規制

入国時

入国時

      • 制限および入国時必要となる書類はありません。
      • ワクチン接種証明書または陰性証明書2022年10月28日より廃止となりました。 
      • 誓約書2022年10月13日以降オンライン誓約書の提出は廃止となりました
        『Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización』
        https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/

         

出国時

出国時

※日本時間4月29日午前0時以降に日本に入国する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となりました。

詳細は こちらをご確認ください。

ラティーノは現地での証明書取得をサポートいたします。

弊社では、現地医療機関において取得が必要となる陰性証明書取得にあたり、以下の通りサポートいたします!

  • 医療機関での陰性証明書取得手続きサポート
  • 医療機関までの専用車による往復送迎車両手配及び専属ガイドによるサポート

ご予定の都市名および出国予定日を明記のうえお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

 

ワクチン接種状況

ワクチン接種率 :1回のみ91%、2回接種済み86%.
24時間あたり感染者:ーー人 / 死者:12人

国内の状況

(1)累計感染者数 :4,484,531名
(2)累計死亡者数:   219,344名

 

宿泊施設、レストラン、観光地、商業施設などそれぞれの業界に合わせての ガイドラインに基づき人数制限、時間制限などのプロトコールを守りながら運営されております。

 

■規制情報■

■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の廃止)(2022年10月29日付)

○ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を、10月28日より廃止することを発表しました。

○これまで一部の環境下で求められていたマスクの着用義務が廃止されます。

○入国時に必要とされていたワクチン接種証明書等の提示が不要となります。

 

10月27日、ペルー政府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため発出されていた国家緊急事態令及び社会的隔離措置を、翌28日より廃止するとの官報を発表しました。

 

これまで求められていたマスクの着用義務(医療機関内、陸路の交通機関車両内、及び換気されていない屋内)が廃止されます。

入国時に必要とされていたワクチン接種証明書もしくは出発前48時間以内の陰性の結果証明書の提示が不要となります。

 

詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-deroga-el-decreto-supremo-n-016-2022-pc-decreto-supremo-n-130-2022-pcm-2119571-1/

 

 【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru

電話:(+51-1)219-9551

consjapon@li.mofa.go.jp

https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html


■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(入国時の誓約書の廃止)(2022年10月13日付)
○ペルー政府は、これまで入国前72時間以内に入国者への登録を義務づけていた電子誓約書を廃止すると発表しました。

○これにより、13日より、入国前の誓約書の登録が不要となります。

12日、ペルー政府は、新型コロナウイルス対策として、これまで入国前72時間以内に入国者への登録を義務づけていた電子誓約書を廃止することを決定したとの官報を発表しました。

これにより、13日より、入国前の誓約書の登録が不要となります。
なお、引き続き、12歳以上の入国者については、ワクチンを3回接種したことの証明、もしくは搭乗前48時間以内のPCR検査での陰性証明書のいずれかは必要です。

詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-el-anexo-n-1-declaracion-jurada-electronica-de-sal-resolucion-ministerial-n-811-2022minsa-2114608-1/

 

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html


■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令及び社会的隔離措置の延長)(2022年10月3日付)
○ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を2022年10月1日(土)より31日間(10月31日(月)まで)延長することを発表しました。
○これまで屋内で義務づけられていた、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用は、

  医療機関内、陸路の交通機関車両内、及び換気されていない屋内(lugares cerrados sin ventilacion)のみ義務づけられることとなりました。
○屋外及び換気されている屋内(lugares cerrados ventilados)は任意となります。
○換気されていない屋内のレストラン等では、食事中のみマスクを外すことが可能となります。

 

ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を31日間(10月31日(月)まで)延長することを発表しました。概要以下の通りです。

 

詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-118-2022-pcm-2111074-2/

 

1 国家緊急事態令の延長
2022年10月1日(土)より31日間(10月31日(月)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

 

2 マスクの着用(同令第4条の一部変更)
医療機関内、陸路の交通機関車両内、及び換気されていない屋内(lugares cerrados sin ventilacion)では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。
屋外及び換気されている屋内(lugares cerrados ventilados)では、マスク着用を任意とする。
呼吸器系に症状がある者は、屋内及び屋外において、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。
教育機関は、適切な換気の下、学生および教師のマスク着用を任意とする。
換気されていない屋内のレストラン等では、食事中のみマスクを外して良い。

 


■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令及び社会的隔離措置の延長)(2022年8月30日付)
○ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を2022年8月29日(月)より33日間(9月30日(金)まで)延長することを発表しました。

 

○これまで公道を移動する際や屋内で義務づけられていた、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用は、屋内のみ(lugares cerrados)義務づけられることとなりました。
○また教育機関においては、適切な換気の下、学生のマスク着用は任意となります。

ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を33日間(9月30日(金)まで)延長することを発表しました。概要以下の通りです。

詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-108-2022-pcm-2100174-1/

 

1 国家緊急事態令の延長
2022年8月29日(月)より33日間(9月30日(金)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

 

2 マスクの着用
屋内(lugares cerrados)では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。

呼吸器系に症状がある者は、屋内及び屋外において、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。

教育機関においては、適切な換気の下、学生のマスク着用を任意とする。教師のマスク着用は義務とする。

 

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html


■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令及び社会的隔離措置の延長)(2022年8月01日付)
○ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を2022年8月1日(月)より28日間(8月28日(日)まで)延長することを発表しました。

 

1 ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を28日間(8月28日(日)まで)延長することを発表しました。概要以下の通りです。

国家緊急事態令の延長
2022年8月1日(月)より28日間(8月28日(日)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

 

2 詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-092-2022-pcm-2090829-4/

 

3 国家緊急事態令の延長及び社会的隔離措置の詳細については、以下の領事メールをご確認ください。
(1)2022年4月27日付領事メール
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=132104
(2)2022年7月1日付領事メール
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=134823

 

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

 


■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令及び社会的隔離措置の延長)(2022年7月01日付)

○ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を2022年7月1日(金)より31日間(7月31日(日)まで)延長することを発表しました。

 

1 ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を31日間(7月31日(日)まで)延長することを発表しました。概要以下の通りです。

国家緊急事態令の延長
2022年7月1日(金)より31日間(7月31日(日)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

 

2 詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-076-2022-pcm-2081757-1/

 

3 前回の国家緊急事態令の延長及び社会的隔離措置の詳細については、以下、過去の領事メールをご確認ください。

(1)2022年4月27日付領事メール
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=132104
(2)2022年5月31日付領事メール
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=133384

 


■現地代理店情報:新型コロナウイルス関連情報(入国条件規制の修正発表)(2022年6月12日付)
ペルー入国の制限に関しまして、
政府は6月12日に、6月10日に公開された規則を修正しました。
現在、観光客の入国時は2回のワクチン接種証明書もしくは出発48時間以内のPCR陰性証明書が必要となります。
国内線、列車、など、2回のワクチン証明書があれば問題ありません。
https://www.t-latino.com/uploads/media//2022/06/decreto-supremo-que-modifica-el-numeral-44-del-articulo-4-d-decreto-supr….pdf


■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(社会的隔離措置の一部変更)(2022年6月10日付)
○ペルー政府は、社会的隔離措置の一部変更を発表しました。この変更は6月10日(金)から適用されます。
○これに伴い、ペルー国内の空港における1メートル以上の距離の確保は任意となりました。
○また、ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別に関わらず、またその出発国に関わらず、ペルーを最終目的地として乗客として入国する18歳以上の方は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの3回接種を完了したことを、12歳から17歳の方は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了したことを、それぞれ証明する必要があります。

 

概要以下の通りです。詳細については、ペルー政府の官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-016-2022-decreto-supremo-n-063-2022-pcm-2076344-1/

 

1 衛生上の奨励事項等
(1)ペルー政府、地方政府、自治体は、それぞれの管轄において、以下について引き続き奨励する。
 ・1メートル以上の距離の確保
・家庭内での活動の優先
 ・頻繁な手洗いの励行
 ・マスク・二重マスクの適切な着用
 ・戸外・換気されたスペースの活用
 ・密集を避けること
 ・高齢者、リスク層の保護
 ・精神衛生の促進
 ・スクリーニングの継続
 ・衛生サービス強化の継続
 ・COVID-19感染者の追跡における情報テクノロジーの活用
 ・情報の公開と記録
 ・偽情報と汚職に対する闘い
 ・ゴミの適切な処理
 ・コロナ対応に関する情報及び適用される措置の周知
 ・陸路旅客公共交通サービス提供時における窓の開放
 ・公共機関・民間企業において、扉・窓を開放することにより、可能な限り適切な換気を確保すること

 

(2)ワクチン接種が完了した公共サービス従事者を対面業務に戻すこととする。感染リスクのある公共サービス従事者は、そのサービスの必要性や医師・民間医療機関による病院の診断に基づき、リモートワーク若しくは対面・リモートを併用する。

 

(3)地方政府は、適切な換気設備が未配備の閉鎖された場所におけるリスク、集合のリスクを減らすため、以下のガイドラインを念頭に、管轄地域において密集を引き起こす経済活動を規制する。
・屋内に、適切な換気設備を設置する。
・入退場エリアの規制のため、スペース・アクセスの制限を行う。
・利用者が多くなる時間帯に監視時間を設ける。
・距離の確保のために、屋外公共スペースの利用を簡易にする。

 

(4)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

 

(5)教育機関及びペルー国内の空港は、1メートル以上の距離の確保を任意とする。

 

2 権利行使の制限等
(1) 公道を移動する際や屋内では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。
60歳以上で3回のワクチン接種者及び12歳以上で2回のワクチン接種者が80%を満たす州においては、ソーシャルディスタンスを確保した上で屋外におけるマスク使用を任意とするが、感染状況により変更出来ることとする。
保健省は大臣令において、上記および細則を満たす州を定期的に公表する。

 

(2)衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反した者で、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていない者は、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

 

 

(3)医療従事者は、職場での対面業務を従事するにあたり、新型コロナワクチンを3回接種しなければならない。

 

 

(4)ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別に関わらず、またその出発国に関わらず、ペルーを最終目的地として乗客として入国する18歳以上の者は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの3回接種を完了したこと、また、12歳から17歳の者は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了したことを、それぞれ証明するか、または、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要がある。12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。入国時に症状を呈する者は、関連する規定に従い強制隔離される。
保健当局が、入国する乗客に対して新型コロナウイルス検査を実施し、陽性の場合の補足的な衛生対策を定めることを可能とする。

 

(5)国内線に搭乗する12歳以上の居住者及び、非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住し、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、搭乗に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。
年齢に応じて求められるワクチン接種を完了していない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。

 

 

(6)陸路で郡をまたぐ交通手段を利用する12歳以上の居住者、及び非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住する現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、乗車に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。接種証明の提示ができない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は乗車時に無症状であることのみが要件となる。
なお、同交通サービスの提供にあたっては、新型コロナウイルス感染予防のために運輸通信省によって承認されたガイドラインを遵守しなければならない。また、乗客は、マスクの着用等関連の規定を遵守しなければならない。

 

 

(7)公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、現行の関連法令が適用される。

 

 

(8)ペルーに居住する、現行のプロトコールに基づき新型コロナウイルスワクチンの接種可能な18歳以上の者が、以下の屋内の場所に入場する際には、ペルーまたは外国で3回の接種を完了していることを示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。また、場内では常にマスクを着用する。レストラン等においては、食事中のみマスクを外してよい。

 

 

【対象となる施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、屋内のレストラン等、カジノ、スロットマシン、映画館、劇場、銀行その他金融機関、教会等の礼拝施設、図書館、博物館、文化施設、ギャラリー、スポーツクラブ等、美容室、理容室、スパ、公衆浴場、サウナ、温泉、スポーツジム、公証人役場、顧客対応窓口、公的機関・民間企業の手続き・クレーム窓口・会議室、職業訓練学校

 

 

(9) 対面での労働を行うものへのワクチン接種義務
対面で労働活動を行う者は全て、現行のプロトコールに従い接種可能な場合は、3回の新型コロナワクチンの接種を完了したことを証明しなければならない。ペルーまたは外国での接種はいずれも有効とする。民間活動においてサービスを提供する者で、ワクチン接種を完了していない場合は、遠隔によるサービス提供を行わなければならない。労働の性質がリモートワークになじまない場合は、労務契約停止の可能性があると見なされ得る。

 

 

(10)ワクチン接種証明書確認の際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)とともに、右証明書にある身分証番号を確認できる公的な身分証を提示しなければならない。

 

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html


■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の延長及び社会的隔離措置の延長・一部変更)(2022年4月27日付)
○ペルー政府は、4月23日(土)付の官報にて、国家緊急事態令の延長(5月31日(火)まで)を発表しました。
○また、同官報にて、社会的隔離措置の延長・一部変更を発表しました。これらの措置は、5月1日(日)から適用されます。
○これに伴い、60歳以上で3回のワクチン接種者及び12歳以上で2回のワクチン接種者が80%を満たす州においては、ソーシャルディスタンスを確保した上で屋外におけるマスク使用が任意となります(感染状況により変更となる可能性があります)。
○また、屋内競技施設・スタジアムへ入場の際、ペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを証明する接種記録(紙又は電子媒体)の提示義務が、12歳から5歳以上に変更となりました。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-pcm-2060778-1/

 

1 国家緊急事態令の延長
 2022年5月1日(日)より31日間(5月31日(火)まで)、国家緊急事態令を延長する。
同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

 

2 外出時のマスクの着用
公道を移動する際や屋内では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。60歳以上で3回のワクチン接種者及び12歳以上で2回のワクチン接種者が80%を満たす州においては、ソーシャルディスタンスを確保した上で屋外におけるマスク使用を任意とするが、感染状況により変更出来ることとする。
保健省は大臣令において、上記および細則を満たす州を定期的に公表する。

 

3 屋内競技施設・スタジアムへの入場
屋内競技施設・スタジアムへ入場するに際し、5歳以上の者はペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者については追加的に3回目の接種を完了したことを証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。
いずれの場合においても、常時、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクを着用することを義務とする。

 

4 衛生上の奨励事項
(1)ペルー政府、地方政府、自治体は、それぞれの管轄において、以下について引き続き奨励する。
 ・1メートル以上の距離の確保
・家庭内での活動の優先
 ・頻繁な手洗いの励行
 ・マスク・二重マスクの適切な着用
 ・戸外・換気されたスペースの活用
 ・密集を避けること
 ・高齢者、リスク層の保護
 ・精神衛生の促進
 ・スクリーニングの継続
 ・衛生サービス強化の継続
 ・COVID-19感染者の追跡における情報テクノロジーの活用
 ・情報の公開と記録
 ・偽情報と汚職に対する闘い
 ・ゴミの適切な処理
 ・コロナ対応に関する情報及び適用される措置の周知
 ・陸路旅客公共交通サービス提供時における窓の開放
 ・公共機関・民間企業において、扉・窓を開放することにより、可能な限り適切な換気を確保すること

 

(2)ワクチン接種が完了した公共サービス従事者を対面業務に戻すこととする。感染リスクのある公共サービス従事者は、そのサービスの必要性や医師・民間医療機関による病院の診断に基づき、リモートワーク若しくは対面・リモートを併用する。

 

(3)地方政府は、適切な換気設備が未配備の閉鎖された場所におけるリスク、集合のリスクを減らすため、以下のガイドラインを念頭に、管轄地域において密集を引き起こす経済活動を規制する。
・屋内に、適切な換気設備を設置する。
・入退場エリアの規制のため、スペース・アクセスの制限を行う。
・利用者が多くなる時間帯に監視時間を設ける。
・距離の確保のために、屋外公共スペースの利用を簡易にする。

 

(4)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

 

(5)教育機関においては、1メートル以上の距離の確保は適用されない。

 

5 ワクチン接種証明書関係
(1) 国内線の搭乗
国内線に搭乗する12歳以上の居住者及び、非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了していることを証明することが必要となる。
但し、ペルーに居住し、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、搭乗に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。
年齢に応じて求められるワクチン接種を完了していない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。

 

(2) 郡をまたぐ陸路の公共交通手段の利用
陸路で郡をまたぐ交通手段を利用する12歳以上の居住者、及び非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住する現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、乗車に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。接種証明の提示ができない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は乗車時に無症状であることのみが要件となる。
なお、同交通サービスの提供にあたっては、新型コロナウイルス感染予防のために運輸通信省によって承認されたガイドラインを遵守しなければならない。また、乗客は、マスクの着用等関連の規定を遵守しなければならない。

 

(3) 屋内施設の入場
ペルーに居住する、現行のプロトコールに基づき新型コロナウイルスワクチンの接種可能な18歳以上の者が、以下の屋内の場所に入場する際には、ペルーまたは外国で3回の接種を完了していることを示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。また、場内では常にマスクを着用する。レストラン等においては、食事中のみマスクを外してよい。
【対象となる施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、屋内のレストラン等、カジノ、スロットマシン、映画館、劇場、銀行その他金融機関、教会等の礼拝施設、図書館、博物館、文化施設、ギャラリー、スポーツクラブ等、美容室、理容室、スパ、公衆浴場、サウナ、温泉、スポーツジム、公証人役場、顧客対応窓口、公的機関・民間企業の手続き・クレーム窓口・会議室、職業訓練学校

 

(4)公共交通機関の運転手等へのワクチン接種義務
公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、現行の関連法令が適用される。

 

(5) 対面での労働を行うものへのワクチン接種義務
対面で労働活動を行う者は全て、現行のプロトコールに従い接種可能な場合は、3回の新型コロナワクチンの接種を完了したことを証明しなければならない。ペルーまたは外国での接種はいずれも有効とする。民間活動においてサービスを提供する者で、ワクチン接種を完了していない場合は、遠隔によるサービス提供を行わなければならない。労働の性質がリモートワークになじまない場合は、労務契約停止の可能性があると見なされ得る。

 

(6) 接種証明書の提示
ワクチン接種証明書確認の際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)とともに、右証明書にある身分証番号を確認できる公的な身分証を提示しなければならない。

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)

 

6 衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反した者で、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていない者は、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

 

7 外国からの渡航者に対する措置等
(1)ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別に関わらず、またその出発国に関わらず、ペルーを最終目的地として乗客として入国する12歳以上の者は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了したことを、ペルーに居住しかつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者については3回の接種を完了したことを証明するか、または、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要がある。
12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。入国時に症状を呈する者は、関連する規定に従い強制隔離される。

 

(2)保健当局が、入国する乗客に対して新型コロナウイルス検査を実施し、陽性の場合の補足的な衛生対策を定めることを可能とする。

 

8 集会・集合の禁止
(1)パレード、守護聖人の祝祭、社会的活動、あらゆる種類の集会、社会的・政治的・その他の種類のイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。
また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

 

(2)但し、衛生規定及び物理的・身体的距離にかかる規定を遵守して実施される軍及び警察のセレモニーについては、(1)の例外とする。

 

9 海岸等の利用制限 
海岸、河川、湖、プールの利用にあたっては、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守するとともに、12歳以上の者はペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は3回目の接種の完了を証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。
地方政府は、州政府及び地方保健局等と調整の上、適切な措置をとることとし、関連法規を遵守しない場合は、海岸、河川、湖、プールを閉鎖することも可能とする。

 

 

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html


■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令及び社会的隔離措置の延長)(2022年5月31日付)

○ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を2022年6月1日(水)より30日間(6月30日(木)まで)延長することを発表しました。

1 ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を30日間(6月30日(木)まで)延長することを発表しました。概要以下の通りです。

国家緊急事態令の延長
2022年6月1日(水)より30日間(6月30日(木)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

2 詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-058-2022-pcm-2070985-1/

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■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の延長および社会的隔離措置の延長・一部変更)(2022年3月26日付)
○ペルー政府は、3月26日(土)付の官報にて、国家緊急事態令の延長を(4月30日(土)まで)を発表しました。
○また、同官報にて、社会的隔離措置の延長・一部変更を発表しました。これらの措置は、4月1日(金)から適用されます。
○これに伴い、ペルー入国のためのワクチン接種証明書提示に関する要件が変更となります。

 

4月1日以降に、ワクチン接種証明書の提示により入国する場合、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者」は、ブースター接種を完了したことを証明する必要があります(「18歳未満のペルー居住者」、及び「ペルー非居住者」については1回目及び2回目の接種を完了したことの証明が必要となります)。

 

ワクチン接種証明の提示がない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要があります。

 

なお、12歳未満の方は無症状であることのみが求められます。
また、引き続き、事前にペルー入管のホームページより誓約書を登録する必要があります。

 

ペルーに入国を予定されている方は、予め入国に際して必要な手続きについて、ご利用を予定されている航空会社・旅行代理店等に十分ご確認するようお願いいたします。

 

○屋内施設の入場、国内線の搭乗等の際に、3回目の接種完了を証明する接種記録の提示が求められる者が、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコール基づき接種可能な40歳以上の者」から、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者」に変更されます(対象年齢が引き下げられます)。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-030-2022-pcm-2052256-12/

 

1 国家緊急事態令の延長
 2022年4月1日(金)より30日間(4月30日(土)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

 

2 外国からの渡航者に対する措置等
(1)ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別に関わらず、またその出発国に関わらず、ペルーを最終目的地として乗客として入国する12歳以上の者は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了したことを、ペルーに居住しかつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者については3回の接種を完了したことを証明するか、または、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要がある。
12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。
入国時に症状を呈する者は、関連する規定に従い強制隔離される。
(2)保健当局が、入国する乗客に対して新型コロナウイルス検査を実施し、陽性の場合の補足的な衛生対策を定めることを可能とする。

 

3 ワクチン接種証明書関係
(1) 国内線の搭乗
国内線に搭乗する12歳以上の居住者及び、非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了していることを証明することが必要となる。
但し、ペルーに居住し、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、搭乗に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。
年齢に応じて求められるワクチン接種を完了していない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。

(2) 郡をまたぐ陸路の公共交通手段の利用
陸路で郡をまたぐ交通手段を利用する12歳以上の居住者、及び非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの接種を完了していることを証明することが必要となる。
但し、ペルーに居住する現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、乗車に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。
接種証明の提示ができない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は乗車時に無症状であることのみが要件となる。
なお、同交通サービスの提供にあたっては、新型コロナウイルス感染予防のために運輸通信省によって承認されたガイドラインを遵守しなければならない。
また、乗客は、マスクの着用等関連の規定を遵守しなければならない。

(3) 屋内施設の入場
ペルーに居住する、現行のプロトコールに基づき新型コロナウイルスワクチンの接種可能な18歳以上の者が、以下の屋内の場所に入場する際には、ペルーまたは外国で3回の接種を完了していることを示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。
また、場内では常にマスクを着用する。レストラン等においては、食事中のみマスクを外してよい。
【対象となる施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、屋内のレストラン等、カジノ、スロットマシン、映画館、劇場、銀行その他金融機関、教会等の礼拝施設、図書館、博物館、文化施設、ギャラリー、スポーツクラブ等、美容室、理容室、スパ、公衆浴場、サウナ、温泉、スポーツジム、公証人役場、顧客対応窓口、公的機関・民間企業の手続き・クレーム窓口、職業訓練学校

(4) 医療分野における労働者へのワクチン接種義務
医療分野における全ての労働者は、勤務場所における対面での業務を行うために、新型コロナウイルス変異株の拡大と感染リスクが高いことに鑑み、3回のワクチン接種を完了することを義務とする。

(5)公共交通機関の運転手等へのワクチン接種義務
公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、現行のプロトコールに従い接種可能な場合、ペルーまたは外国で、3回の新型コロナワクチン接種を完了した者のみ操業することができる。

(6) 対面での労働を行うものへのワクチン接種義務
対面で労働活動を行う者は全て、現行のプロトコールに従い接種可能な場合は、3回の新型コロナワクチンの接種を完了したことを証明しなければならない。ペルーまたは外国での接種はいずれも有効とする。民間活動においてサービスを提供する者で、ワクチン接種を完了していない場合は、遠隔によるサービス提供を行わなければならない。労働の性質がリモートワークになじまない場合は、労務契約停止の可能性があると見なされ得る。

(7) 接種証明書の提示
ワクチン接種証明書確認の際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)とともに、右証明書にある身分証番号を確認できる公的な身分証を提示しなければならない。

 

4 海岸等の利用制限 
海岸、河川、湖、プールの利用にあたっては、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守するとともに、12歳以上の者はペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は3回目の接種の完了を証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。
地方政府は、州政府及び地方保健局等と調整の上、適切な措置をとることとし、関連法規を遵守しない場合は、海岸、河川、湖、プールを閉鎖することも可能とする。

 

5 屋内競技施設・スタジアムへの入場
屋内競技施設・スタジアムへ入場するに際し、12歳以上の者はペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者については追加的に3回目の接種を完了したことを証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。
いずれの場合においても、常時、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクを着用することを義務とする。

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)

 

6 外出時のマスクの着用
公道を移動する際や屋内では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。

 

7 衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反した者で、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていない者は、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

 

 

8 集会・集合の禁止
(1)パレード、守護聖人の祝祭、社会的活動、あらゆる種類の集会、社会的・政治的・その他の種類のイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。
また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。
(2)但し、衛生規定及び物理的・身体的距離にかかる規定を遵守して実施される軍及び警察のセレモニーについては、(1)の例外とする。

 

9 衛生上の奨励事項
(1)ペルー政府、地方政府、自治体は、それぞれの管轄において、以下について引き続き奨励する。
 ・1メートル以上の距離の確保
・家庭内での活動の優先
 ・頻繁な手洗いの励行
 ・マスク・二重マスクの適切な着用
 ・戸外・換気されたスペースの活用
 ・密集を避けること
 ・高齢者、リスク層の保護
 ・精神衛生の促進
 ・スクリーニングの継続
 ・衛生サービス強化の継続
 ・COVID-19感染者の追跡における情報テクノロジーの活用
 ・情報の公開と記録
 ・偽情報と汚職に対する闘い
 ・ゴミの適切な処理
 ・コロナ対応に関する情報及び適用される措置の周知
 ・陸路旅客公共交通サービス提供時における窓の開放
 ・公共機関・民間企業において、扉・窓を開放することにより、可能な限り適切な換気を確保すること
・ 公共機関・民間企業におけるリモートワークの優先し、出退勤についてはフレックス制の導入すること

(2)地方政府は、適切な換気設備が未配備の閉鎖された場所におけるリスク、集合のリスクを減らすため、以下のガイドラインを念頭に、管轄地域において密集を引き起こす経済活動を規制する。
・屋内に、適切な換気設備を設置する。
・入退場エリアの規制のため、スペース・アクセスの制限を行う。
・利用者が多くなる時間帯に監視時間を設ける。
・距離の確保のために、屋外公共スペースの利用を簡易にする。
(3)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

 

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■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(社会的隔離措置の延長・一部変更)(2022年2月28日付)
3月10日午前0時以降、ペルーは「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の指定から解除されます。
これに伴い、ペルーより本邦へ帰国・入国される方の待機期間等が以下のとおり変更になります。

 

1 入国者の待機期間等
(1)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方
原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主検査(PCR検査又は抗原定量検査)を厚生労働省の指定する機関・衛生検査所で受け、陰性の結果を同省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。

 

(2)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種しており、接種証明書を保持している方
日本政府が有効と認める証明書を保持している方は、入国後の自宅等待機は求められません(有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります)。

 

措置の詳細については、以下をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C024.html

 

2 なお、ワクチン接種証明書の有無及び接種回数にかかわらず、「出国前72時間以内の検査証明書」の提出、帰国・入国日における検疫所での検査等は引き続き必要となりますので、ご注意ください。
各種手続きの詳細は、以下のホームページを事前に必ずご確認ください。

○厚生労働省HP
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(3月4日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf

 

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■在ペルー日本大使館情報:3月1日以降の水際措置の見直し(2022年2月25日付)
日本時間3月1日(火)午前0時以降、日本の水際対策措置の見直しが行われます。

 

1 入国後の自宅等待機期間の変更
(※ペルーは、現時点では(1)及び(2)に該当します。)
(1)指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、
   検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、
   宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。
(2)指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、
   原則7日間の自宅等待機を求めますが、
   入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
(3)非指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、
   原則7日間の自宅等待機を求め、
   入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
(4)非指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、
   入国後の自宅等待機を求めない。

 

2  ワクチン接種証明書
 有効と認められるワクチン接種証明書は、以下の(1)~(4)の条件を満たしている必要があります。
(1)各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。
(2)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること。
(3)1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
・ファイザー(Pfizer)
・アストラゼネカ(AstraZeneca)
・モデルナ(Moderna)
・ヤンセン (Janssen)(ヤンセンは1回の接種を2回分とみなします)
(4)3回目に接種したワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
・ファイザー(Pfizer)
・モデルナ(Moderna)
 
 詳細については、以下のサイトをご確認下さい。
厚生労働省:入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

 

3 入国後の公共交通機関の使用
 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

 

4 外国人の新規入国制限の見直し
 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。 詳細は、以下のページをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

 

5 参考
以下のサイトについてもご確認ください。
・Q&A(水際対策強化に係る新たな措置(27))(2月24日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901651.pdf

 

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■在ペルー日本大使館情報:3月以降の水際措置の見直しについて(2022年2月18日付)
2022年3月1日から、日本の水際措置が以下のとおり見直されます。

 

1 入国者の待機期間等
(1) 7日間待機を原則としつつ、3日目検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機が不要とする。
(2) オミクロン株の指定国・地域からの入国者については、施設待機期間を3日とする
※ペルーからの入国者については、施設待機期間を3日となります。

(3)ワクチン3回目追加接種済みの方については、以下の扱いとなる(緩和対象となるワクチンの種類を含めた詳細は今後発表予定)
・オミクロン株指定国・地域からの入国者:検疫施設待機に代えて、自宅等待機。
・上記以外の国・地域からの入国者:自宅等待機を免除。
(4)自宅等待機のための自宅等までの移動(検査後24時間以内)について、公共交通機関の使用が可能となる。

 

2 外国人の新規入国
 外国人新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国が認められる。

 

3 入国者総数の引上げ
 入国者総数の上限について、現在の1日3,5000人目途を、3月1日から1日5,000人目途に引き上げる。

 

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