出入国規制

入国時

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出国時

出国時

※日本時間4月29日午前0時以降に日本に入国する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となりました。

詳細は こちらをご確認ください。

ラティーノは現地での証明書取得をサポートいたします。

弊社では、現地医療機関において取得が必要となる陰性証明書取得にあたり、以下の通りサポートいたします!

  • 医療機関での陰性証明書取得手続きサポート
  • 医療機関までの専用車による往復送迎車両手配及び専属ガイドによるサポート

ご予定の都市名および出国予定日を明記のうえお気軽にご相談ください。

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ワクチン接種状況

ワクチン接種率1回のみ89%、2回接種済み81%.
過去1週間あたり感染者:25,691人 /死者:243人

国内の状況

(1)累計感染者数 :37,579,028名
(2)累計死亡者数:    702,664名

 

宿泊施設、レストラン、観光地、商業施設などそれぞれの業界に合わせてのガイドラインに基づき人数制限、時間制限などのプロトコールを守りながら運営されております。

 


 

■注意喚起情報■

在ブラジル日本国大使館情報:外国人渡航者に対するブラジル入国制限措置の変更について(ワクチン接種証明書又はPCR検査陰性証明書の提示措置の解除)(2023年6月6日付)

○5月21日、ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)は、世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルス感染拡大を受けて発出していた「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態宣言」を解除したことに伴い、政令678号の無効化を決定した。
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6348383/RDC_754_2022_COMP.pdf/ff26ac3b-683a-4fda-b7a7-c17af6f74b5a

○これによって、ブラジル政府は、ブラジルへの渡航者に対してワクチン接種証明書もしくはPCR検査の陰性証明の提示を求めないこととなった。

・国家衛生監督庁(ANVISA)のホームページ
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/covid-19-entenda-o-fim-das-medidas-para-entrada-de-viajantes-no-brasil

(要約)
新型コロナウイルス:外国人渡航者に対するブラジル入国制限措置の終了について

5月21日以降、ブラジルに入国する外国人渡航者に対する検疫措置が解除された。世界保健機関が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の宣言を終了したことを受けて、国家衛生監督庁(ANVISA)は抗原検査又はRT-PCR検査陰性証明書の提示を求めないことにした。

海上クルーズ船での旅行者の乗船、下船、および輸送に関する衛生要件は、5月15日、同庁が「Collegiate Directory Resolution(RDC)789/2023」を発表し、撤回された。
また、国内の空港施設とブラジルの航空会社の機内に関する措置について、RDC 684/2022が5月21日に執行期間満了により効力を失った。

これらの変更は、WHOが新型コロナウイルスによる国際的緊急事態の終結を宣言したことを受け、ほとんどの国が決定した内容と同様である。 ワクチン接種証明書を義務付けている唯一の国であるアメリカ合衆国も5月12日に旅行者の入国制限を撤廃している。 また、イギリス、スペイン、ポルトガル、ドイツなどヨーロッパのほとんどの国も2022年に制限を解除している。

 

【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/
https://www.instagram.com/embaixadajapao/


在サンパウロ日本国総領事館情報:新型コロナウイルス関連(26日(土)からSP州内公共交通機関でのマスク着用義務の再開)(2022年11月26日付)
◎11月24日(木)、サンパウロ州及びサンパウロ市は、新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、26日(土)から公共交通機関でのマスク着用義務を再開する旨発表しました(医療機関でのマスク着用義務は引き続き継続)。

◎SP州及び市政府の発表は上記のとおりですが、お住まいの州や市等の規則についても合わせてご確認いただくようお願いいたします。

◎また現下の感染状況を踏まえ、各個人におかれても、引き続き、必要な新型コロナウイルス感染症予防対策を行っていただくことをおすすめします。

【問い合わせ先】
 在サンパウロ日本国総領事館 領事部
  電 話  (55-11)3254-0100
  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp


在ブラジル日本大使館情報:ブラジル国内空港におけるマスク着用義務について(2022年11月24日付)
◎ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)は、2022年11月25日(金)よりブラジル国内の空港施設において、マスク着用を義務付ける措置を発表しました。
 これによりブラジル国内の空港ターミナル、空港内輸送車両、航空機内でのマスク(不織布又は医療用(サージカル)マスク)の着用が義務付けられますので、ご留意願います。
◎ブラジル国内の感染状況を踏まえ、各個人におかれても、引き続き、必要な新型コロナウイルス感染症予防対策を行っていただくことをお勧めします。

 

(本決議関連リンク)
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-atualiza-medidas-a-serem-adotadas-em-aeroportos-e-aeronaves

 

(本決議の要約)
ANVISAは、ブラジルにおける新型コロナウイルス感染状況を受けて、11月22日(火)、マスクの着用義務の再適用を含め、空港及び航空機内において適用される新たな措置を導入するための決議を承認した。

ANVISAによって承認された新たな決議によって、空港ターミナル内、空港内輸送車両及び空港エリアにあるその他の施設内において、マスクを着用することが義務付けられることとなる。

 

新たな規則においては、以下の着用は禁止とされる。
・アクリルとプラスチックタイプのマスク
・バルブ付きマスク(N95、PFF2タイプ含む)
・スカーフ、布製のバンダナ、またはプロ用または非プロ用の防護マスクとして特徴付けられていないその他の素材
・フェースシールド単独使用
・マスク着用ガイドABNT PR 1002に記載されている最小要件に準拠していない又は1層のみで作られた非プロ用の保護マスク。

 

同決議に従い、マスクの着用に当たっては、顔にフィットするように調整し、口、鼻、顎を覆い、空気や呼吸器から放出される飛沫のスペースを最小限に抑えなければならない。

なお、自閉症スペクトラム障害、知的障害、感覚障害、その他顔面保護マスクを適切に使用できない障害をお持ちの方及び3歳未満のお子様については、マスク着用義務の適用対象外である。また、水分補給及び食事の際は着用義務の適用対象外とする。

空港ターミナルから航空機まで旅行者を輸送する車両でも運転手を含めて全ての乗客がマスクを着用しなければならない。

本決議は、11 月 25 日(金)に執行される。

 

【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
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在ブラジル日本大使館情報:外国人渡航者に対するブラジル政府の入国制限措置の変更について
(ワクチン接種証明書又はPCR検査陰性証明書いずれかの提出)(2022年9月16日付)
○ブラジル政府は9月12日、新たな政令(第678号)を公布しました(同日付で発行)。主な変更点は、ブラジル入国に際し、「有効なワクチン接種証明書」の提示の他、搭乗前24時間以内に実施された「抗原検査又はRT-PCR検査陰性証明書」の提示でも入国が認められることとなった点です。

 

・有効なワクチン接種証明書の主な要件は以下のとおりです。
1 衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。
2 最終接種日から14日間が経過していること。
3 印刷物または電子ファイルにて提示すること。
4 ポルトガル語、スペイン語、または英語で提示すること。

 

・有効な陰性証明書の要件は以下のとおりです。
1 搭乗前24時間以内に実施された抗原検査、又はRT-PCR検査証明書。
2 RT-PCR検査又は抗原検査は、出発国の保健当局が認めている医療機関で実施している必要がある。

(政令678号本文)
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-678-de-12-de-setembro-de-2022-428660501

 

(政令678号要約)
1章
第一条 この政令は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ブラジルへの入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。
ブラジル政府は、ブラジルへの入国を国籍にかかわらず制限する措置を以下のとおり定める。

 

第ニ条 この政令で定める制限は以下の場合は適用されない。
1.12歳未満の子女
2.貨物輸送
3.航空事業者
4.市街地に国境線を有する都市間の住民
5.2018 年 6 月 21 日付法律第 13,684 号第 3 条第 1 項の条件に基づき、有効な移民法に準拠し、脆弱な状況が共和国大統領の行為によって認識される場合、人道的危機に起因する移民の流れから生じる脆弱な状況にある人々の受け入れは、ブラジル領土での緊急支援措置の実行のために、利用できる手段によって行われる場合。
現地保健当局により事前に承認された、国境線における人道支援が行われる場合。

第三条 ブラジル人または外国人である国際出身の旅行者の入国は、次のいずれかの書類が提示されている場合に許可される。

 

1. 第四条で定める印刷または電子版のワクチン接種証明書。又は
2. 渡航 24 時間前までに実施された新型コロナウイルス感染検査陰性証明書(RT-PCR検査及び抗原検査)。
ア 上記1と2のワクチン接種証明書又は陰性証明書は搭乗の際航空会社に提示しなければならない。
 イ 陸路から入国する場合は、上記1と2に記載されているように、予防接種または検査の証明書は陸路の管理局または国際運輸業社および鉄道旅客輸送サービス業者に提示しなければならない。
 ウ 発症日から数えて過去 90 日間にコロナウイルスに感染した旅行者で、無症状にもかかわらずコロナウイルスの PCR 検査または検出可能な抗原検査で陽性の結果が継続する旅行者は、以下の書類の提示によりブラジルへの入国が許可される。
(1) 少なくとも 14 日の間隔で、2つの検出検査(RT-PCR)結果証明が必要。最新の検査結果は、搭乗時から24 時間前であることが必要。
(2) 渡航者が無症状であり、出発日を含めて渡航できることを示す医師の署名入り診断書。

 

第四条 この条例は、出発日の少なくとも 14 日前に予防接種を完了した渡航者は、次の条件で完全に予防接種を受けたと見なされる。
1.ANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局によって承認されたワクチンを使用した場合。
2.ワクチン接種証明書には少なくとも、渡航者の名前と、以下のワクチンの情報が必要である。
a. 企業名または生産メーカー
b. 投与回数
c. 投与日
(単独項)上記情報が、QR-CODE 形式またはその他のコード化された言語でのみ利用可能であるようなワクチン証明は、受け付けられない。

 

第五条 RT-PCR検査また抗原検査は、出身国の保健当局によって認められた医療機関で実施する必要がある。

 

第六条 治癒証明書をワクチン予防接種証明書又は陰性証明書の代わりには受け付けない。

 

第七条 本政令で求められ、そして外国で発行される文書については、ポルトガル
語、スペイン語または英語にて提示されなければならない。

 

第八条 海上クルーズ船での旅行者の乗船、下船、および輸送に関する衛生要件は、国家衛生監視庁ANVISAの規定に準拠しなければならない。
(単独項)国の港で乗客を運ぶクルーズ船の運航は、感染状況に応じて保健省が政令を通じて隔離期間などの感染防止に必要な措置を講ずるものとする。

 

第九条 国家衛生監督庁(ANVISA)が以下の措置について定める。
1. 乗船および下船の衛生要件について以下を定めることとする
a) スポーツ船、遊覧船、帆船、ヨットの乗組員および乗客の乗船および下船に関する衛生要件。
b) 外国からの貨物船の乗組員の乗船および下船のための衛生要件。
2. 管轄水域で操業する船舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための衛生要件。

 

第十条 この政令で定める制限、措置及び条件は、渡航者が入国するための要件であり、ブラジルの法律が求める渡航資格に適した外国人の入国を妨げるものではない。
(単独項)この政令で定める要件に従わない外国人は、連邦警察はブラジル国への入国を拒否することができる。必要に応じて他の国境管理当局に情報を要求する場合がある。

 

第十一条 この政令で定める要件に従わない場合は、以下に罰せられる。
I 民事、行政および刑事責任
II 強制送還または出国命令
III 難民登録申請の却下

 

第十二条 各省庁は、その権限の範囲内で必要な措置、制限及び条件を定めることができる。
(単独項)2020年2月06日付法律第13,979 号をもとに、各省庁はその権限の範囲内で必要な措置、制限及び条件を定めることができる。

 

第十三条 各省庁は、本件政令の規定を遵守するために、その権限の範囲内で必要な措置を講ずるものとする。

 

第十四条 ブラジルへの入国に必要な書類およびその他の要件は、入国管理局によって判断される場合があり、違反者はこの条例に規定されている罰則の対象となります。

 

第十五条 大統領府官房省、法務公安省、インフラ省、保健省の各省大臣によって定められた2022年4月1日付けの政令第 670 号は無効とする。

 

第十六条 この政令は公布された日から発行とする。

 

【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
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ブラジル連邦保険局発表情報:マスク着用義務について(2022年8月17日付)
ブラジルの殆どの主要都市(サンパウロを除く)では、屋内または屋外でマスクを使用する必要がなくなりました。
2022 年 8 月 17 日の時点で、ブラジル連邦保健局は、航空機または空港内でのマスク着用の義務を解除しました。
※国際線でのマスク使用義務は、発着国の条件により着用する必要がありますのでご注意ください。
※サンパウロでは、地下鉄、バス、タクシー、Uber サービスなどの公共交通機関での使用が依然として義務付けられています。
一部の公立および私立の病院および診療所では、入室時にマスクの使用が必要になる場合があります。



在ブラジル日本国大使館情報:6月1日以降の日本入国時提出書類について(2022年6月03日付)

1 6月1日からの新たな水際対策措置により、ブラジルは国・地域ごとの区分分けの「青」指定となりました。
これに伴い、日本入国時には「ブラジル出国前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書」及び「質問票」の提出が求められます。
なお、アプリ「MySOS」による入国後の健康居所確認や紙による誓約書の提出は求められません。

2 質問票はWeb又はMySOSアプリを利用して事前に登録することができます。
なお、MySOSを利用した場合はアプリの設計上誓約書も提出せざるを得ませんが、入国後にアプリを削除していただいても差し支えありません。

3 また、必要な手続きを事前に行うことが可能なファストトラックの利用はMySOSアプリを使用しますが、質問票の登録と同様の取り扱いとなります。

4 誓約書の誓約事項を実施するために、これまで求めてきた13歳以上の方のスマートフォンの携行ですが、6月1日以降は求められません。

【問い合わせ先】
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在ブラジル日本国大使館情報:
外国人渡航者に対するブラジル政府の入国制限措置について(ワクチン接種証明書提示によりPCR検査陰性証明書の提出不要)【差し替え】
(2022年4月09付)
○ブラジル政府は4月1日、新たな政令(第670号)を公布しました(1日付で発効)。主な変更点は、ブラジル入国に際し有効なワクチン接種証明書を提示した場合、PCR検査陰性証明書(又は抗原検査)及び渡航者健康状態申告書(DSV)の提示は不要になるとの点です。

 

※本政令に関し、4月5日に当館から発出した領事メールにはその内容に誤記がございましたので、同政令に関する情報は当メールにてご確認ください。

 

・有効なワクチン接種証明書の主な要件は以下のとおり。
1 衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、
   または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。
2 最終接種日から14日間が経過していること。
3 印刷物または電子ファイルにて提示すること。
4 ポルトガル語、スペイン語、または英語で提示すること。

 

 

○また、以下に当てはまる場合、引き続きワクチン接種証明書の提示は免除となりますが、その場合、出発24時間以内に受けたPCR検査陰性証明書(又は抗原検査)の提示が求められます。(なおこの場合、以前求められていた、渡航者健康状態申告書(DSV)の提示、及び入国後DSVに記載した住所での14日間の自主隔離は不要となりました。)

 

・ワクチン接種証明書の提示が免除される要件としては以下のとおりです。
1 ワクチン接種が未完了のブラジル人、ブラジル国内居住外国人
2 医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方
3 ブラジル保健省が定めるワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満)

 

(政令670号本文)
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2022&jornal=601&pagina=3

 

(政令670号要約)

 

2章
空路
第三条 搭乗前に、印刷または電子的にワクチン接種証明書がフライトを担当する航空会社に提示されることを条件として、ブラジル人または外国人の国際的な出身の旅行者の飛行機による入国が許可されます。

 

第四条 ワクチン接種証明書の提示は以下の者については免除される。
1.予防接種を禁じる健康状態で、それが医師の診断によって証明されている方。
2.保健省の Web サイトに公開されている、COVID-19 に対するワクチン接種の運用化の ための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見 なされた場合。
3.この条例の第 18 条に従い、人道上の問題による場合。
4.渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合、かつ保健省の Web サイトにその 国が指定されている場合。
5.完全にワクチン接種をしていないブラジル人およびブラジル国内に居住する外国人。

 

第五条 第4条で明記されている旅行者は、搭乗前24 時間前までに実施された新型コ ロナウイルス感染症(COVID-19) 検査(PCR検査及び抗原検査)の陰性証明書を航空会社に提示しなければならない。
a)渡航者が空港制限区域に留まるような乗り継ぎ又は途中降機のある航空便の場合、 本条第 1 項で言及されている期限は、旅程の最初の区間の搭乗について考慮される。
b) 渡航者が空港の制限区域に留まらない移動を伴う一日以上の乗り継ぎ又は途中降機を伴うフライトの場合、渡航者はブラジル行き便のチェックイン時に、新たなRT-PCR 検査の陰性証明書を提示する必要があります。

 

第六条 省略…

 

3章

陸路
第七条 外国人又はブラジル人が陸路によって入国する場合、ワクチン接種証明書が連邦警察に提示されることを条件として許可される。

単独項 七条で言及されている証明は、搭乗の条件として、国際道路および鉄道の旅客
輸送サービスの責任者に提示する必要がある。

 

第八条 第七条で言及されている予防接種証明書の提示は以下の場合適用されない。
1.予防接種を禁じる健康状態で、それが医師の診断によって証明されている方。
2.保健省の Web サイトに公開されている、COVID-19 に対するワクチン接種の運用化の
ための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見
なされた場合。
3.渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合、かつ保健省の Web サイトにその 国が指定されている場合。

4.省略
5.省略
6.省略
7.省略
8.省略

 

四章
海路

 

第五章
末項

 

第十四条 この条例は、出発日の少なくとも 14 日前に予防接種を完了した渡航者は、次の条件で完全に予防接種を受けたと見なされる。
1.ANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局によって承認されたワクチンを使 用した場合。
2.ワクチン接種証明書が少なくとも、渡航者の名前と、以下のワクチンの情報が必要である。
a. 企業名または生産メーカー
b. ロット番号
c. 投与日
(1)上記情報が、QR-CODE形式またはその他のコード化された言語でのみ利用可能であ
るようなワクチン証明は、受け付けられない。
(2)治癒証明書をワクチン予防接種証明書の代わりには受け付けない。

 

第十五条 この政令で定める制限、措置及び条件は、渡航者が入国するための要件であ
り、ブラジルの法律が求める渡航資格に適した外国人の入国を妨げるものではない。

単独項 この政令で定める要件に従わない外国人の場合は、連邦警察はブラジル国へ
の入国を拒否することができる。必要に応じて他の国境管理当局に情報を要求する場合
がある。

 

第十六条 第十三条 この政令で定める要件に従わない場合は、以下に罰せられる。
I 民事、行政および刑事責任
II 強制送還または出国命令
III 難民登録申請の却下

 

第十七条 2018 年 6 月 21 日付法律第 13,684 号第 3 条第 1 項の条件に基づき、有効な移民法に準拠し、脆弱な状況が共和国大統領の行為によって認識される場合、人道的危機に起因する移民の流れから生じる脆弱な状況にある人々の受け入れは、ブラジル領土での緊急支援措置の実行のために、利用できる手段によって行われる場合。

 

第十八条 省略
第十九条 省略
第ニ十条 省略
第二十一条 省略
第二十ニ条 省略

 

第二十三条 本政令で求められ、そして外国で発行される文書については、ポルトガル
語、スペイン語、または英語にて提示されなければならない。 第二十四条 2022年01月20日執行の政令第666号を無効とする。

 

第二十五条 この政令は発行日から執行となる。

 

付属書 I
検査基準について
ブラジル人または外国人を問わず、外国からの渡航者に必要なコロナウイルス感染の検
出のための検査は、以下の基準を満たさなければない。
1. RT-PCR 検査または抗原検査は、出身国の保健当局によって承認された医療機関で実
施する必要がある。
2. 同伴者と共に渡航している 12 歳未満の子供は、コロナウイルス感染の検査の実施を証明書の提示が免除される。ただし、同伴者が搭乗時間の 24 時間前に実施された RTPCR または抗原検査の陰性結果証明書が必要となる。
3.同伴者なしで渡航している 2 歳以上 12 歳未満の子供は、搭乗前 24 時間以内に実施された RT-PCR の陰性検査結果証明書または抗原検査の結果を提示する必要がある。
4. 2 歳未満の子供は、ブラジル連邦共和国への入国のためにコロナウイルスによる陰性検査結果証明書の提示が免除される。
5. 症状の発症日から起算して、過去 90 日間に covid-19 を発症した者の入国については、
以下の書類の提示により許可される:
5.1 少なくとも 14 日の間隔で、2 つの検出検査(RT-PCR)結果が必要。最新の検査結果
は、搭乗の 24時間前であることが必要。
5.2 渡航者が無症状であり、出発日を含めて渡航できることを示す診断書。

付属書 I
航空機乗組み員
省略

 

【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738
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在ブラジル日本国大使館情報:連邦直轄区(DF)におけるマスク着用義務の撤廃について(続報)(2022年3月12日付)
◎連邦直轄区(DF)の条例(3月10日公布・施行)により、DFにおいては原則マスクの着用義務が撤廃されました。

ただし、報道等の情報によれば、各施設などで独自にマスク着用義務を設けているところがありますので、ご注意ください。
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/03/4991972-governo-do-distrito-federal-desobriga-o-uso-de-mascaras-em-locais-fechados.html
●教育施設
・教育施設では、新型コロナウイルスを防ぐためのマスクの使用、他人との距離確保、
   およびその他感染防止への認識を高めるための対策を実施する必要がある。
●映画館、サーカス、劇場等
・マスクを着用していない人の立ち入りを禁止する。
●プロ・アマチュアのスポーツゲーム
・ゲーム中は選手および審判以外はマスクを着用しなければならない。
●イベントハウス、バー、レストラン、ナイトクラブ、ショーやフェスティバル等
・生演奏がある場合のボーカリストや管楽器演奏者のバンドメンバー以外はマスクの着用が必要。
   管楽器演奏者は他人に楽器を共有してはならない。

引き続き個人における新型コロナウイルス感染症予防対策にご留意いただくことをおすすめします。

また、ゴイアス州政府及びトカンチンス州政府は、マスク着用義務の撤廃を検討しているものの、まだ決定に至っていないとのことです。
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/uso-obrigatorio-de-mascara-veja-a-situacao-em-cada-estado-do-brasil/

在ブラジル日本国大使館情報:3月10日以降の日本の水際対策の変更(検疫所指定の宿泊施設での待機なし)(2022年3月10日付)
3月10日以降、ブラジルから日本に入国される方の水際対策措置が変更となり、いかなる州を出発した方についても、検疫所指定の宿泊施設での3日間の待機はなくなります。その他の主な変更点をお知らせします。

 

【入国後の待機期間】
● 有効なワクチンを3回接種された方:入国後の自宅等待機は免除となります。
● 有効なワクチンを3回接種していない方:原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、(1)出国前72時間以内の検査、(2)到着時検査、(3)入国後3日目以降に自主的に受けた検査でいずれも陰性が確認されれば、それ以降の待機は解除されます。
 待機解除にあたっては、mySOSに結果をアップロードして隔離解除のメールを受け取る必要があります。

【公共交通機関の使用】
● 有効なワクチンを3回接種された方:公共交通機関の使用に制限はありません。
● 有効なワクチンを3回接種していない方:空港到着時の検査後24時間以内であれば、公共交通機関の使用が認められます。

【その他】
●今回の緩和措置以外は、これまでお知らせしている日本への帰国・入国にあたって必要な書類の準備に変更はありません。「出国前72時間以内の陰性証明書」「誓約書」「質問票」、「各種アプリの登録」は、これまでどおり求められます。

●今回の緩和措置発表後、在ブラジル日本国大使館へのお問い合わせで特に多かった質問を下記1.に掲載しました。

 

1.在ブラジル日本国大使館へ多かった主なお問い合わせ
(1)ワクチン接種関係
問:接種年齢要件で追加接種(3回目接種)が認められていない子どもに対しては、追加接種による待機期間の短縮は認められませんか?

答:接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない(接種証明書を所持
していない)子どもについては、
・原則として追加接種による待機期間の短縮は認められませんが、
・有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っ
ている場合は、特例的に、有効な接種証明書を所持する者として取り扱い、
当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められることになります。
追加接種の年齢要件は、接種を受ける国によって異なります。例えば、日本
での追加接種の対象年齢は、現時点では 18 歳以上のため、上記の特例につい
ては、18 歳未満の子どもについて(有効な接種証明書を所持する保護者が同
伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は)該当することになります。

 

(2)公共交通機関の使用
問:自宅等待機での3日目以降の自主検査を受ける際に、公共交通機関の使用は認められますか。
答:認められません。検査を受けるために外出する場合は、自家用車などで移動してください。

 

(3)入国時に必要なPCR検査陰性証明書
問:16歳以下の子供のPCR検査陰性証明書も必要でしょうか。
答:必要です。

 

(4)回復証明書の扱い
日本では、入国時の検査証明書はPCR陰性証明書を求められており、回復証明書の提示では入国はできません。

詳しくは、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf
 電話+81-3-3595-2176(平日9時~21時(日本時間))
をご確認ください。

 

2.日本入国時に必要な書類のご案内
全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
○検査証明書
○誓約書
○アプリの登録
○質問票

 

(1)検査証明書
厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかる等、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得を強くお薦めしています。
 また、ワクチンを接種した方(2回、3回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要です。

 

(2)誓約書
全ての入国者を対象に、日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000863645.pdf

 

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在ブラジル日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めしています。
 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

 

(4)質問票
日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。
これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在ブラジル日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。

 

○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

在サンパウロ日本国総領事館情報:新型コロナウイルス関連(サンパウロ州内におけるマスク着用義務の緩和等)(2022年3月10日付)
1 3月9日、ドリア・サンパウロ(SP)州知事は記者会見を実施し、同日以降、屋外でのマスク着用は義務ではなくなる旨発表しました。ただし、公共交通機関及び不特定多数が集まる全ての屋内スペース(学校の教室、商業施設、職場等)では引き続きマスク着用義務は継続されます。

2 また、上記1に加え、SP州内におけるサッカースタジアムでの観客数の上限撤廃も発表されました。ただし入場時にワクチン接種証明の提示が求められます。所定の接種回数を了していない場合には、少なくとも1回の接種証明及び24時間以内に実施されたPCR又は抗原検査の陰性証明の提出が必要です。観客数の上限撤廃はサッカーに限らず、その他のスポーツ・文化イベント、レジャーに対しても適用されます。

 

【問い合わせ先】
 在サンパウロ日本国総領事館 領事部
  電 話  (55-11)3254-0100
  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp

在ブラジル日本国大使館情報:連邦直轄区(DF)における屋外でのマスク着用義務の解除について(2022年3月08日付)
 ◎連邦直轄区(DF)の条例(3月4日公布・施行)により、道路や公園等の開放されている公共の場所において、原則マスクの着用義務が無くなります。

 ただし、商業施設やレストラン等の閉鎖された空間では引き続きマスクの着用義務が課されています。
 引き続き個人における新型コロナウイルス感染症予防対策にはご留意いただくことをおすすめします。

 

 


在リオデジャネイロ日本国総領事館情報:
リオ市によるマスク着用義務の撤廃及びワクチン接種証明書の提示義務解除に向けた方針(2022年3月08日付)

◎3月7日、リオ市はマスク着用義務の撤廃及びワクチン接種証明書の提示義務解除に向けた方針を発表し、
同日より有効となったところ、概要以下のとおりです。
◎なお、今回の措置により屋内でのマスク着用義務は撤廃されますが、当館窓口を御利用の際は、感染予防対策のため、マスク着用に御協力いただけますよう、お願いいたします。

 

1 今回マスク着用義務が撤廃された環境
工業施設、商業施設、オフィス、市の公共施設及び公共交通機関等の屋内環境。

 

2 ワクチン接種証明書の提示義務解除に向けた方針
ブースター接種を受けた18歳以上の割合が70%に達した際には、屋内施設等へ入場する際のワクチン接種証明書の提示義務を解除する。

 

※リオ市保健局によれば、ブースター接種を受けた割合は、7日現在で54.1%。

 

リオ市保健局HP https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4

 

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報(ブラジル当局による各種規制等)
当館HPに新型コロナウイルス関連のブラジル当局による各種規制や、ブラジルにおける感染状況等の各種情報を掲載していますので、ご利用ください。
https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00011.html

 

【問い合わせ先】
在リオデジャネイロ日本国総領事館
Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901
電話: (55-21) 3461-9595
Fax : (55-21) 3235-2241
領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp
総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


在サンパウロ日本国総領事館情報:
ブラジルから日本への帰国を予定されている方へ(サンパウロ州の宿泊施設3日間待機指定の解除)(2022年3月03日付)

●3月3日午前0時(日本時間)以降、サンパウロ州から帰国・入国される方について、検疫所長が指定する宿泊施設での待機は求められないこととなりました。
(これにより、現在、同待機の対象となる地域は、ブラジルではパラナ州のみです。)
つきましては、サンパウロ州から帰国・入国される方の日本入国後の自宅等での待機については以下のとおりです。
なお、自宅等での待機は有効なワクチン接種証明の有無によりルールが異なり、3回目接種を完了している必要があります。
また、3回目の接種は現時点ではファイザー又はモデルナである必要があります。

 

⇒有効なワクチン接種証明(3回目の接種を完了)(※)をお持ちの方
待機は求められません。(入国後から公共交通機関の使用も可能です。)

 

⇒有効なワクチン接種証明(3回目の接種を完了)をお持ちでない方
原則7日間の自宅等での待機が求められます(空港検疫での検査後、24時間以内で、自宅等まで必要最小限のルートに限定することを条件に、公共交通機関の使用が可能です)。

 

入国後3日目以降に自主的に検査を受け、陰性結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)により入国者健康確認センターに届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。

 

※有効と認められるワクチンの種類について
・1回目及び2回目が以下のワクチンであること。
    Pfizer、AstraZeneca、Moderna、Janssen(Janssenは1回の接種を2回分とみなします)
・3回目が以下のワクチンであること。
    Pfizer、Moderna

 

※有効なワクチン接種証明の詳細については以下のホームページもご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

 

<ご参考>
・Q&A(水際対策強化に係る新たな措置(27))(2月28日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf 
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901649.pdf

 

【問い合わせ先】
 在サンパウロ日本国総領事館 領事部
  電 話  (55-11)3254-0100
  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp


在ブラジル日本国大使館情報:外国人渡航者に対するブラジル政府の入国制限措置について(ワクチン接種証明書提示)(続報)(2022年2月25日付)
○ブラジルでは5~11歳向けのワクチン接種が開始されて以降、ブラジルへの入国のためのワクチン接種証明書の提示義務について、
5~11歳もその対象に含まれておりましたが、2月18日に公布されたブラジル政府の政令により、12歳未満の方は、同証明書の提示義務は免除されることとなりました。

 

○免除の対象となった12歳未満の方については、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)に記載した住所にて、14日間の自主隔離を行うことが求められます。

 

○ブラジル入国に際し求められる、有効なワクチン接種証明書の要件は以下のとおりです。
1 有効なワクチン接種証明書とは
(1)以下いずれかのワクチンであること。
        AstraZeneca(SK Bioscience)
        AstraZeneca(Vaxzevria)
        Covaxin
        Covieshield
        Janssen
        Moderna(Spikevax)
        Pfizer-BioNTech(Comirnaty)
        Sinopharm
        Sinovac
        SputnikV
(2)最後に接種した日から14日間が経過していること。
(3)印刷物または電子ファイルにて提示すること。
(4)ポルトガル語、スペイン語、または英語で記載されていること。

 

2 ワクチン接種証明書の提示が免除となるケース
 以下に当てはまる場合、接種証明書の提示は免除となります。しかしその場合、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)で記載した住所に14日間自主隔離することが求められます。ただし入国5日後以降に自主的にPCR検査を受け陰性であればその時点で隔離は解除となります。

 

・ワクチン接種証明書の提示が免除される要件としては以下のとおりです。
  1 ワクチン接種が完了していないブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人
  2 医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方
  3 ブラジル保健省が定めるワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満(注:今回の改訂点))

 

【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/
https://www.instagram.com/embaixadajapao/

 


在リオデジャネイロ日本国総領事館情報:3月1日以降の水際措置の見直し(2022年2月25日付け)
◎3月1日以降の水際措置の見直しの詳細が公表されました。概要は以下のとおりです。

 

1 入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域以外(ブラジルではサンパウロ州及びパラナ州以外の州)からの入国者
ア ワクチン3回目追加未接種者(有効なワクチンは以下2を御参照)
       原則7日間の自宅等待機。
       入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
イ ワクチン3回目追加接種者
       入国後の自宅等待機を求めない。

 

(2)指定国・地域(ブラジルではサンパウロ州及びパラナ州)からの入国者
ア ワクチン3回目追加未接種者
       検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機。
       待機3日目に宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。
イ ワクチン3回目追加接種者
       原則7日間の自宅等待機。
       入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。

 

2 日本が有効と認めるワクチン
(1)1回目及び2回目
Pfizer、AstraZeneca、Moderna、Janssen(Janssenは1回の接種を2回分とみなします)
(2)3回目
Pfizer、Moderna

 

3 公共交通機関の使用制限
隔離中は公共交通機関を利用できませんが、入国後24時間以内に自宅等待機のため移動する場合に限り、公共交通機関を使用できます。

 

※自主検査の実施方法や待機解除までのプロセス等詳細については、以下のサイトを御参照ください。
〇厚生労働省HP(入国後の自宅等待機期間の変更等について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
〇「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(2月24日(木)時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

 

【問い合わせ先】
在リオデジャネイロ日本国総領事館
Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901
電話: (55-21) 3461-9595
Fax : (55-21) 3235-2241
領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp
総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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在リオデジャネイロ日本国総領事館情報:日本の水際対策(RJ州、MG州等の指定解除、3月以降の緩和措置等)(2022年2月18日付け)

 

◎2月18日以降、日本政府は、リオ州、ミナスジェライス州、アマゾナス州、マットグロッソドスール州からの日本入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととしました。
◎一方、2月20日以降、バイア州からの入国者については、検疫所の宿泊施設で3日間の待機を求めます。
◎また、3月1日以降の水際措置の見直しについて、以下2~4のとおり発表されました。

 

1 オミクロン株の指定国・地域の変更
今般の変更により、ブラジル国内で日本入国後3日間の施設待機が求められる地域は次の4州となります。
・サンパウロ州、サンタカタリーナ州、バイア州、パラナ州
なお、上記4州に滞在歴のない人は検疫所の宿泊施設での待機を求められませんが、引き続き7日間の自宅待機等が必要です。

 

2 3月1日以降の入国者の待機期間等
(1)日本入国後7日間の自宅等待機を原則としつつ、3日目検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機が不要となります。
(2)オミクロン株の指定国・地域からの入国者について、施設待機期間が3日となります(上記1の4州の施設待機期間は現在も3日間)。
(3)ワクチン(※)3回目追加接種済みの方の自宅等待機は以下のとおり変更されます。
※対象ワクチンの種類は今後発表予定。
オミクロン株指定国・地域からの入国者:3日の施設待機に代えて、3日の自宅等待機。
上記以外の国・地域からの入国者:自宅等待機を免除。
(4)自宅等待機のための自宅等への移動(検査後24時間以内)に際し、公共交通機関の使用が可能となります。

 

3 外国人の新規入国
外国人新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国が認められます。

 

4 入国者総数の引上げ
入国者総数の上限について、現在の1日3,500人目処を、3月1日から1日5,000人目処に引き上げます。

 

【問い合わせ先】
在リオデジャネイロ日本国総領事館
Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901
電話: (55-21) 3461-9595
Fax : (55-21) 3235-2241
領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp
総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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在クリチバ日本国総領事館情報:日本入国時における水際対策措置の変更(パラナ州からの渡航者に対する検疫所指定施設での待機 0日→3日間)(2022年2月03日付)
2月5日以降、パラナ州からの帰国者・入国者については、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が求められます。

 

●2月5日午前0時以降、パラナ州からの帰国者・入国者については、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が求められることとなりましたので、お知らせいたします。

 

●なお、同宿泊施設を退所後は、日本到着日の翌日から起算して合計7日間、自宅やご自身で手配する宿泊施設等での自主隔離、健康フォローアップ、公共交通機関の不使用などが必要です。
現時点でのその他水際対策措置(出国前検査証明書、誓約書の提出、各種アプリの事前インストール、質問票の提出など)の詳細につきましては、以下厚生労働省のホームページにてご確認ください。

 

(参考)
日本入国時における水際対策措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

日本入国時に必要な「出国前検査証明書」に対応可能な医療機関情報(パラナ州、サンタカタリーナ州)
https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/files/100143256.pdf

 

 

(問い合わせ先)
在クリチバ日本国総領事館
電話:41-3322-4919
E-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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在ブラジル日本大使館情報:外国人渡航者に対するブラジル政府の入国制限措置について(ワクチン接種証明書提示)(2022年1月26日付)

 

○2022年1月26日現在ブラジルでは5~11歳向けのワクチン接種が開始されております。
 ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)によれば、ブラジルへの入国のためのワクチン接種証明書の提示義務については、5~11歳もその対象に含まれるとのことです。

 

○なお、居住地で5歳~11歳を対象としたワクチン接種が開始されていない場合は、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)に記載した住所にて、14日間の自主隔離を行うことが求められます。
○例えば、日本が居住地の場合は、2022年1月26日現在5~11歳のワクチン接種が開始されていないため、入国後14日間の自主隔離が求められます。

 

(参考リンク:https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0044.html

 

○ブラジル入国に際し求められる、有効なワクチン接種証明書の要件は以下のとおりです。
1 有効なワクチン接種証明書とは
(1)以下いずれかのワクチンであること。
  AstraZeneca(SK Bioscience)
  AstraZeneca(Vaxzevria)
  Covaxin
  Covieshield
  Janssen
  Moderna(Spikevax)
  Pfizer-BioNTech(Comirnaty)
  Sinopharm
  Sinovac
  SputnikV

 

(2)最後に接種した日から14日間が経過していること。

(3)印刷物または電子ファイルにて提示すること。

(4)ポルトガル語、スペイン語、または英語で記載されていること。

 

2 ワクチン接種証明の提示が免除となるケース
 以下に当てはまる場合、接種証明の提示は免除となります。
 しかしその場合、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)で記載した住所に14日間自主隔離することが求められます。
 ただし入国5日後以降に自主的にPCR検査を受け陰性であればその時点で隔離は解除となります。

 

(1)ブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人
(2)医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方
(3)ブラジル保健省が定める、ワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(5歳未満)
(4)5~11歳を対象としたワクチン接種が開始されていない居住地から出発した場合

 

【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/
https://www.instagram.com/embaixadajapao/

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在ブラジル日本大使館情報:外国人渡航者に対するブラジル政府の新たな入国制限措置について(2022年1月21日付)
◎1月21日、ブラジル政府は新たな政令を公布しました。

 

主な変更点は、昨年11月に公布された政令第660号による、南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発又は経由した外国人渡航者に対し、ブラジル行きの国際便への搭乗許可を一時的に停止する措置が取り消されたことです。

今回の政令第666号における、これまでの政令からの主な変更点は以下のとおりです。

 

1 過去14日以内に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発
 又は経由してブラジルへ向かう国際便を一時的に禁止する措置の取り消し。

2 搭乗前14日間に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発
 又は経由した外国人渡航者に対する、ブラジル行きの国際便への搭乗許可を一時的に停止する措置の取り消し。

3 搭乗前14日間に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発
 又は経由したブラジル人渡航者又は一部外国人渡航者において、ブラジル入国に際し、最終目的地の都市において14日間の隔離を行う措置の取り消し。

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在リオデジャネイロ日本国総領事館情報:リオ市のカーニバルの延期(2022年1月21日付)
◎1月21日、リオ市はプレスリリースにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染状況の悪化を受けて、2月末に予定されていたカーニバルを4月に延期することを発表しました。

 

1 1月21日、リオ市及びサンパウロ市は、両市保健局の指導のもと、カーニバルを4月21日のチラデンテス記念日に延期することを決定しました。
本延期は、現在のコロナの感染状況に鑑み、「今こそ人命を守り、国内でワクチン接種を強化するために力を合わせる必要がある」との判断から決定されたものです。

 

2 リオ市とサンパウロ市の保健局は共同声明で、両市で懸念されるオミクロン株の感染拡大による更なるコロナ感染状況の悪化が見られ、昨年末から感染者数及び入院患者数が急増しているとし、感染状況の改善が予想される4月にカーニバルを延期する旨を発表しました。

 

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在ブラジル日本国大使館情報:連邦直轄区(DF)における屋外でのマスク着用義務について(2022年1月20日付)
◎連邦直轄区(DF)の条例(第42928号、1月19日公布、同日施行)により、道路や公園等の、閉鎖されていない公共の空間においても、マスクの着用が義務づけられます。◎引き続き、レストラン、商業施設、公共交通機関等の、閉鎖された全ての公共の空間でも(em todos os espasos publicos fechados)、マスクの着用義務がありますので、ご留意願います。

◎個人における新型コロナウイルス感染症予防対策には十分ご注意いただくことをお勧めします。

条例42928号の原文は以下のとおりです。
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53bb0ccae5bd4a9181d8bff102a45843/exec_dec_42928_2022.html#art1

(本条例の要約)
2022年1月19日付条例第42,928号
新型コロナウイルスによって引き起こされたCOVID-19のパンデミックを考慮し、連邦区内でのマスクの強制使用を決定する2020年4月23日付条例第40,648号、およびCOVID-19(Sars-Cov-2)から生じる国際的に重要な公衆衛生上の緊急事態に対処するための措置を規定した2021年11月23日付条例第42,730号を改正する。
連邦区副知事は、連邦地区の基本法の第92条7号及び第100条に基づき、与えられた権限によって連邦区知事の権限を行使し施行する。
第1条2021年11月23日付条例第42,730号の附属書(商業施設等の運営に係る規定)は、本条例附属書に含まれる改正とともに引き続き施行される。
第2条2020年4月23日付条例第40,648号は、以下の改正とともに引き続き施行される。
第1条 マスクの使用によって、保健当局が推奨するソーシャルディスタンスを損なうことなく、保健大臣が定めるガイドラインに従い屋外環境、公道、公共交通機関、商業、工業施設を含むすべての公共スペースでマスク着用が義務化される
第3条 2020年4月23日付条例第40.648号第1条5‐3(屋外でのマスク着用義務の例外規定)は無効となる
第4条この法令は、その発行日より施行される。
ブラジリア、2022年1月19日

附属書
E)
3.顔面を保護するマスクを着用していない者の立ち入りと滞在の禁止。
G)
5.競技中は、競技中のアスリートと審判のみがマスク使用でも可能。
F)..
9.生演奏では、管楽器を演奏するボーカリストや楽器奏者を除いて、バンドメンバーはマスクを着用しなければならない。
L)
6.管楽器やボーカリストを演奏する人を除いて、技術チームのメンバーと楽器奏者は、イベント全体を通してマスクを着用する必要がある。 楽器とマイクは個々で使用しなければならない。

【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/
https://www.instagram.com/embaixadajapao/

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■在サンパウロ日本国総領事館:
大規模イベント実施に係る感染防止措置徹底の勧告(2022/01/12付け)

1月12日、サンパウロ州政府は記者会見を実施し(ドリア州知事出席)、
大規模イベント(ショーやスポーツイベント等)開催に際して、サンパウロ州政府として感染予防措置の強化を勧告する旨発表しました。
概要は以下のとおりです。

 

1 サンパウロ州政府は、足元の新型コロナウイルス(特にオミクロン株)の新規感染者数増加とサンパウロ州政府科学委員会の審議にもとづき、 音楽やスポーツ等のイベント実施者に対して、感染防止措置の強化を勧告します。

 

2 具体的にはイベント実施にあたり以下の措置を推奨します。

・アルコールジェルの設置及びマスク着用義務
・入場者に対してワクチン接種証明(2回接種の完了)の提示を求めること
・(州内の自治体に対して)音楽、スポーツ等の密を生じさせるイベントの収容人数の上限を30%減ずること
(ただし、各自治体の実情に応じた措置を執ることができる)

 

 

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(在ブラジル日本大使館)2022/01/07付け
新型コロナウイルス関連(サンパウロ市内のワクチンポスポート提示義務に係るルールの変更)
1月7日付官報にて、サンパウロ市内のワクチンパスポートについて定めた2021年8月27日付政令第60.488号が修正されました。修正点の概要は以下のとおりです。

1 1月7日以降、サンパウロ市内で実施されるパーティーやダンスを伴うイベントを実施するすべての施設(クラブやナイトクラブ含む)で新型コロナウイルスのワクチン接種証明(ワクチンパスポート)の提示が義務づけられることとなりました。これまでは500人以上の参加者がある場合、施設への入場時にワクチン接種証明の提示が義務づけられていましたが、本日(7日)以降は、該当するイベント(パーティーやダンスを伴うようなもの)には参加人数にかかわらず、ワクチン接種証明の提示を求められることとなります。

2 上記1に該当しないその他の類型のイベントについては、従前どおり500人以上の参加がある際にワクチン接種証明の提示が義務となります。なお、レストランやバール、ショッピングセンターへの入場にはワクチン接種証明の提示義務は課されないとのことです。

3 また、ワクチン接種証明を提示する場合には、最低2回の接種を了していることを示すものである必要があることとなりました(以前は1回の接種証明でよいとされていました。)。

 

 

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外国からの渡航者に対するブラジル政府の新たな入国制限措置について*続報(在ブラジル日本大使館)2021/12/23付
◎12月20日、ブラジル政府はブラジルへの外国人の入国制限措置に関する政令第663号を公布したところ、そのポイントは以下のとおりです。

 

○現時点においてもブラジル最高裁判所の決定により、ブラジル入国(空路)に際しては、航空機への搭乗前に、陰性証明書と渡航者健康状態申告書に加え、ワクチンの最終(2回目)接種(または1回接種のワクチンについては1回目接種)を受けたことの証明書の提示が求められておりましたが、今般の政令(663号)においても、ワクチン接種証明書の提示が入国のために求められています。

 

・有効なワクチン接種証明書の主な要件は以下のとおりです。   

1 衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。   
2 最終接種日から14日間が経過していること。   
3 印刷物または電子ファイルにて提示すること。  
4 ポルトガル語、スペイン語、または英語で提示すること。

 

・ワクチン接種証明書の提示が免除される要件としては以下のとおりです。
  1 ワクチン接種が完了していないブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人
  2 医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方
  3 ブラジル保健省が定める、ワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満)

○上記のワクチン接種証明書提示の免除要件を満たし、同証明書の提示をしないで入国した場合には、渡航者健康状態報告書(DSV)記載の最終住所地にて、14日間の自主隔離が求められます。なお、入国後5日目以降にPCR検査を受けて陰性であれば、その時点で隔離は終了となります。

政令663号 原文
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-663-de-20-de-dezembro-de-2021-368622644
<政令663号要約は以下のとおり>
第二章  空路 第三条 次の要件が満たされている場合、外国からのブラジル人、外国人旅行者の空路による入国は許可されます。
(1) この条例の付属書Iで定める制限及び以下の要件を満たすとき。又、搭乗前に、24 時間前までに実施された新型コ ロナウイルス感染症(COVID-19) 抗原検査又は、72 時間前までに実施された RT-PCR 検査の陰性証明書を航空会社に提示。

a) 渡航者が空港制限区域に留まるような乗り継ぎ又は途中降機のある航空便の場合、本条第1項で言及されている期限は、旅程の最初の区間の搭乗について考慮される。
b) 渡航者が空港の制限区域に留まらない移動を伴う乗り継ぎ又は途中降機を伴うフライトの場合、RT-PCR検査の実施から72時間又は抗原検査の実施から24時間を超えた際、渡航者はブラジル行き便のチェックイン時に、 抗原検査又は、RT-PCR 検査の新陰性証明書を提示する必要があります。
II ブラジルへ渡航する 24時間前までに航空会社にブラジル滞在中にCOVID-19の感染を軽減するための対策について同意するととももに、記入された「渡航者健康状態申告書(DSV)」を持参する必要があります。
III 搭乗前に、ANVISA、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が認めるワクチンによって旅行者が免疫されたことを証明するワクチン接種証明書(印刷物または電子)を航空会社に提示しなければならない。ただし、最後の投与または単回投与が搭乗日から少なくとも14日以上前までに接種しなければならない。

第四条 ワクチン接種証明書の提示は以下の者については免除される。
I― 予防接種を禁じる健康状態で、それが医者の診断によって証明されている方。
ll― 保健省のWebサイトに公開されている、COVID-19に対するワクチン接種の運用化のための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見なされた場合。
III― この条例の第18条に従い、人道上の問題による場合。
IV― 渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合、かつ保健省のWebサイトにその国が指定されている場合。
V― 完全にワクチン接種をしていないブラジル人およびブラジル国内に居住する外国人。

第五条 予防接種証明書の提示を免除された渡航者は、ブラジルに入国後、最終目的地の都市で、渡航者が渡航者健康状態申告書(DSV)に登録した住所で14日間の隔離を実施する必要がある。
1 渡航者が無症候性である場合に限り、隔離の開始後5日目から収集されたサンプルに対してRT-PCRの検査または抗原検査の結果が陰性だった場合、隔離は終了する。
2 渡航者による検疫条件の受諾は、渡航者健康状態申告書(DSV)に明示的に含まれる。
3 渡航者健康状態申告書(DSV)に記録された情報は、健康監視戦略情報センター(CIEVS)から全国に管理部署に送られ、それぞれの渡航者をモニタリングする。
4  2021年12月14日まで国を離れたブラジル人およびブラジルに居住する外国人は、帰国時に予防接種証明書の提示また隔離することを免除されるが、第3条の項目IおよびIIに記載されている要件を満たさなければならない。

第六条 航空機の乗務員はANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局が認めるワクチンによって乗務員が免疫されたことを証明するワクチン接種証明書(印刷物または電子)を提示しなければならない。ただし、最後の投与または単回投与が搭乗日から少なくとも14日以上前までに接種しなければならない。
1 完全にワクチン接種されていない航空機の乗務員は、この条例の付属書IIに含まれる規定に従わなければならない。
2 航空機の乗務員は、コロナウイルス感染の検査証明の提示は免除される。

第七条 過去14日間に南アフリカ共和国、ボツワナ共和国、エスワティニ王国、レソト王国、ナミビア共和国、ジンバブエ共和国を発着または通過するブラジル連邦共和国行きの国際便は一時的に禁止する。

単独項. この規定は、個人用保護具(EPI)を着用した労働者が取り扱う貨物便の運航には適用されない。その乗組員は、この条例の付属書IIIに指定されている衛生プロトコルを遵守する必要がある。

第八条 過去14日間に南アフリカ共和国、ボツワナ共和国、エスワティニ王国、レソト王国、ナミビア共和国とジンバブエ共和国からの旅行者の入国許可を一時的に禁止する。
1 但し、以下の場合は対象外とする。
I. 一定の期間また無期限にブラジル国内に居住する外国人。
II. 特定されている限り、国際機関に奉仕する任務に就いている外国人。
III. 配偶者、パートナー、子、両親またブラジル人の後見人。

2  1の規定に該当するブラジルの入国者は、ブラジルに入国すると、最終目的地の都市で14日間の隔離をしなければならない。
3 第8条に指定されている国からの出身者またはその国に通過した渡航者は、ブラジルに入国した場合は、第3条の項目IおよびIIに含まれる要件を満たさなければならない。また、最終目的地の都市で、14年間の隔離をしなければならない。
4 渡航者が無症候性である場合に限り、隔離の開始後5日目から収集されたサンプルに対してRT-PCRの検査または抗原検査の結果が陰性の場合、隔離は終了する。
第三章 陸路 第九条 外国人又はブラジル人が陸路によって入国する場合、ANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局によって承認されたワクチンを使用し、印刷物または電子形式のワクチン接種証明書が連邦警察に提示されることを条件として許可される。また、その最後の投与または単回投与が入国日から少なくとも14日前に投与されたことを条件とする。 単独項 9条で言及されている証明は、搭乗の条件として、国際道路および鉄道の旅客輸送サービスの責任者に提示する必要がある。
第十条 第9条で言及されている予防接種証明書の提示は以下の場合適用されない。
I― 予防接種を禁じる健康状態で、それが医者の診断によって証明されている方。
II― 保健省のWebサイトに公開されている、COVID-19に対するワクチン接種の運用化のための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見なされた場合。
III― この条例の第18条に従い、人道上の問題による場合。
IV― 渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合かつ保健省のWebサイトにその国が指定されている場合。

第五章 末項 第十三条 この条例は、出発日の少なくとも14日前に一次予防接種を完了した渡航者は、次の条件で完全に予防接種を受けたと見なされる。
I. ANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局によって承認されたワクチンを使用した場合。
II. ワクチン接種証明書が少なくとも、渡航者の名前と、以下のワクチンの情報が必要である。 a. 企業名または生産メーカー b. ロット番号 c. 投与日
1  上記情報が、QR-CODE形式またはその他のコード化された言語でのみ利用可能であるようなワクチン証明は、受け付けられない。
2  治癒証明書をワクチン予防接種証明書の代わりには受け付けない。

第十四条 この政令で定める制限は、措置、条件は、渡航者が入国するための要件であり、ブラジルの法律が求める渡航資格に適した外国人の入国を妨げるものではない。
単独項  この政令で定める要件に従わない外国人の場合は、連邦警察はブラジル国への入国を拒否することができる。必要に応じて他の国境管理当局に情報を要求する場合がある。

第十五条 この政令で定める要件に従わない場合は、以下に罰せられる。
I― 民事、行政および刑事責任
II― 強制送還または出国命令
III― 難民登録申請の却下

第二十二条 本政令で求められ、そして外国で発行される文書については、ポルトガル語、スペイン語、または英語にて提示されなければならない。
付属書
I 検査基準について ブラジル人または外国人を問わず、外国からの渡航者に必要なコロナウイルス感染の検出のための検査は、以下の基準を満たさなければない。
1. RT-PCR検査または抗原検査は、出身国の保健当局によって承認された医療機関で実施する必要がある。
2. 同伴者と共に渡航している12歳未満の子供は、コロナウイルス感染の検査の実施を証明書の提示が免除される。ただし、同伴者が搭乗時間の72時間前に実施されたRT-PCRまたは搭乗前24時間以内に実施された抗原検査の陰性結果証明書が必要となる。
3. 同伴者なしで渡航している2歳以上12歳未満の子供は、搭乗前72時間以内に実施されたRT-PCRの陰性検査結果証明書、または搭乗日の24日時間以内に実施された抗原検査の結果を提示する必要がある。
4. 2歳未満の子供は、ブラジル連邦共和国への入国のためにコロナウイルスによる陰性検査結果証明書の提示が免除される。
5. 症状の発症日から起算して、過去90日間にcovid-19を発症した者の入国については、以下の書類の提示により許可される:
5.1 少なくとも14日の間隔で、2つの検出検査(RT-PCR)結果が必要。最新の検査結果は、搭乗の72時間前であることが必要。
5.2 SARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)のあとに抗原定性検査を行う必要がある。
5.3 渡航者が無症状であり、遠く日を含めて渡航できることを示す診断書。

【問い合わせ先】 在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/ https://www.instagram.com/embaixadajapao/

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12月4日付け*ブラジルから日本への帰国を予定されている方へ(オミクロン株に対する水際措置)(続報)
○これまで「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」としてブラジル全土が指定されておりましたが、12月3日以降、その対象は「サンパウロ州からの日本入国者・帰国者のみ」に変更となりました。
○これにより、サンパウロ州以外のブラジル国内から日本へ入国・帰国される際は、検疫所が指定する施設における3日間の待機は求められなくなりました(14日間の自宅等での待機は引き続き求められます)。
(注:サンパウロ州を乗り継ぎで通過するだけの場合は、同州からの入国・帰国者とはみなされません。)

措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。 別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月3日時点)」 (https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_list.pdf) 別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)」 (https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_17.pdf) 別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)」 (https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_20.pdf) 別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(21)」 (https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_21.pdf

【問い合わせ先】 在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738 https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/ https://www.instagram.com/embaixadajapao/ 

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