出入国規制

入国時

入国時

  • ワクチン接種証明書および陰性証明書(2023年3月1日以降不要)
    ウルグアイ厚生省は3月1日付プレスリリースにて、当国入国時の要件としていた衛生措置を廃止する旨発表し、旅行者を含む全ウルグアイ入国者は、国籍及び年齢を問わず、新型コロナウイルスワクチン接種証明書又は陰性検査証明書の提示が不要となりました。
     
  • 海外旅行保険に加入
    ウルグアイで有効な保険に加入している必要がある。
    外国人に対しては、ウルグアイへの入国条件として、引き続きウルグアイ国内で有効な海外健康保険または医療保険に加入している必要がありますので、ご留意ください。

     

    オンライン健康質問票(2022年8/26以降廃止となりました) 

     

出国時

出国時

※日本時間4月29日午前0時以降に日本に入国する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となりました。

詳細は こちらをご確認ください。

ラティーノは現地での証明書取得をサポートいたします。

弊社では、現地医療機関において取得が必要となる陰性証明書取得にあたり、以下の通りサポートいたします!

  • 医療機関での陰性証明書取得手続きサポート
  • 医療機関までの専用車による往復送迎車両手配及び専属ガイドによるサポート

ご予定の都市名および出国予定日を明記のうえお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

 

 

ワクチン接種状況

ワクチン接種率1回のみ86%、2回接種済み83%.
24時間あたり感染者:ーーー人 / 死者:ーー人

国内の状況

(1)累計感染者数:1,034,303名
(2)累計死亡者数:   7,617名

 

■注意喚起情報■

在ウルグアイ日本大使館情報:ウルグアイ入国措置の変更(2023年3月01日付)
●ウルグアイ厚生省は3月1日付プレスリリースにて、ウルグアイ入国措置を変更しました。

 ウルグアイ厚生省は3月1日付プレスリリースにて、当国入国時の要件としていた衛生措置を廃止する旨発表し、旅行者を含む全ウルグアイ入国者は、国籍及び年齢を問わず、新型コロナウイルスワクチン接種証明書又は陰性検査証明書の提示が不要となりました。
 なお、外国人に対しては、ウルグアイへの入国条件として、引き続きウルグアイ国内で有効な海外健康保険または医療保険に加入している必要がありますので、ご留意ください。
 
<参考>
・ウルグアイ厚生省ホームページ
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras

<在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報)>
https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

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在ウルグアイ日本国大使館 領事班
Bulevar General Artigas 953, Montevideo, Uruguay
Tel: +598-2418-7645
Fax: +598-2418-7980
e-mail: ryoji-bu-uruguay@mv.mofa.go.jp


在ウルグアイ日本大使館情報:水際対策に係る新たな措置:ウルグアイの「青」区分への変更(2022年9月03日付)
●日本時間9月7日午前0時から、ウルグアイが「黄」区分から「青」区分に変更されることが決定しました。

 2022年6月1日以降の水際措置においてウルグアイは「黄」区分に指定されていましたが、今般見直しを行った結果、日本時間9月7日午前0時から「青」区分に変更することが決定しました。右変更に伴い、同日時以降に日本へ帰国・入国する者に対しては、以下が適応されることになります。

〇ワクチン証明書の有無にかかわらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めない。

〇出国前72時間以内の検査証明の提出。このうち、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めない。

※新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

※水際対策強化に係る新たな措置(28)1.に基づく国・地域の区分について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000945324.pdf

※出国前検査陰性証明保持の見直し(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000980075.pdf

<参考>
【関連ホームページ等・ウルグアイ】
・新型コロナウイルスに関する相談電話 08001919
・ウルグアイ厚生省ホームページ(スペイン語):
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/
・ウルグアイ国家緊急システム(SINAE)ホームページ(スペイン語):https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
・カラスコ国際空港ホームページ(スペイン語・英語・ポルトガル語):https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/
・カラスコ国際空港ホームページ新型コロナウイルス関連質問サイト:https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/contenido/ct_121/es/

【関連ホームページ・日本】
・外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染に関する緊急情報):
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関係):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報):
https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

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在ウルグアイ日本国大使館 領事班
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在ウルグアイ日本大使館情報:ウルグアイ政府の新たな措置:入国の変更措置の変更(2022年8月31日付)
●ウルグアイ大統領府は8月26日付政令により、入国時に定められていた法的申告を廃止する旨決定しました。

ウルグアイ大統領府は8月26日付政令第268/022号を発表し、これまでウルグアイ入国時に提出を求めていた法的申告(搭乗前48時間以内に求められていた電子事前申請)を廃止しました。
なお、ワクチン未接種者が入国する場合には、引き続き陰性証明書の提出が求められています。

 

 本入国措置の変更後の詳細は以下の当館ホームページからご確認ください。

〇当館ホームページ:https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00217.html

 

(参考:ウルグアイ厚生省プレスリリース)
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras

 

 なお、在留邦人の皆様におかれては、引き続き手洗い、うがい、マスクの適切な着用等の感染対策を心がけるようお願いします。


在ウルグアイ日本大使館情報:ウルグアイ政府の新たな措置:入国の変更措置の変更(2022年7月29日付)
ウルグアイ厚生省は4月1日付の同省プレスリリースの内容を修正する形で、当国への入国措置を変更しました。

 ウルグアイ厚生省は4月1日付の同省プレスリリースの内容を修正する形で、ウルグアイ人及び外国人(未成年含む)のワクチン未接種者について、入国後の陰性証明の提示に関する入国措置等を変更しました。本入国措置の変更後の詳細は以下の当館ホームページからご確認ください。

〇当館ホームページ:
https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00217.html

(参考:ウルグアイ厚生省プレスリリース)
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras

 なお、在留邦人の皆様におかれては、引き続き手洗い、うがい、マスクの適切な着用等の感染対策を心がけるようお願いします。


在ウルグアイ日本大使館情報:ウルグアイ政府の新たな措置:マスク着用規定の変更(2022年6月10日付)
●6月9日、ウルグアイ厚生省は新型コロナウイルス、インフルエンザ及びその他の感染症患者が増加していることに伴い、マスクの着用規定を以下のとおり変更しました。

<マスク着用義務>
○呼吸器の症状を有し、症状が続く中、診断が確定するまでに他人と接触する者。
○厚生省の指示に従い、一般人または患者に対し直接定期的なケアを行う医療従事者。
○医療施設に入館または滞在するすべての利用者、同行者及び医療従事者。
○長期滞在型高齢者施設(ELEPEM)や障害者センター等で弱者のケアに従事する者。

<マスク着用を強く推奨>
○都市部、郊外、県を跨ぐ移動及び国際間における公共交通機関の利用者。
○避難所、拘置所等の施設に滞在する者。
○クラスターの発生が疑われる場所に居合わせた者(事態が収束するまでの一定期間。)。
○5歳未満の子ども等、ワクチン未接種者の世話をする者。
○人混みのある閉鎖空間。
○食品加工者及び食品取扱者。

 在留邦人の皆様におかれては、引き続き手洗い、うがい、マスクの適切な着用等の感染対策を心がけるようお願いします。


在ウルグアイ日本大使館情報:ウルグアイ政府の新たな措置:国家衛生緊急事態宣言の解除及び入国措置の変更(2022年4月09日付)
●ウルグアイ厚生省は国家衛生緊急事態宣言を解除する4月5日付政令を発表し、併せて入国措置の内容についても変更しました。

 

 4月6日、ウルグアイ厚生省は国家衛生緊急事態宣言(2020年3月13日)を解除する4月5日付政令を発表しました。
 また、同宣言解除に伴い、当国への入国措置についても変更した旨発表しました。
変更内容の詳細については、下記ご確認ください。

 

国家衛生緊急事態宣言の解除、ウルグアイ入国措置の変更
<国家衛生緊急事態宣言の解除(4月5日付政令第106/022号)> 
(1)第一条:2020年3月13日付政令第93/020号を取り消す。
(2)第二条:第一条の規定は、国家衛生緊急事態によって採択された、施行中及び期間未限定で施行中の措置の遂行を損なうものではない。

 

<新たな入国条件(陸路、空路及び海路)>
一部抜粋
外国人に対する入国条件

○ワクチン接種者
・ワクチン接種:自国が承認するSARS-CoV-2ワクチンの1回(注:ジョンソン&ジョンソンの場合)または2回接種済みであることを自国の保健当局が発行したワクチン接種証明書をもって証明する必要がある。
・入国時の陰性証明の提示:不要。
・入国後の陰性証明の提示:不要。
健康保険の加入:ウルグアイで有効な健康保険に加入している必要がある。
・法的申告:搭乗前48時間以内に電子事前申告を完了していなければならない。右申告は刑法第239条に規定される法的効力を持つものであり、入国時にも同申告内容の提示を必要とする。

 

○搭乗または入国前90日以内に罹患歴のある者
・罹患証明の提示:搭乗もしくは入国の最大90日から10日前までに実施したPCR検査または抗原検査の陽性証明を提示する。搭乗前に航空会社に対しても同陽性証明を提示する必要がある。
・入国時の陰性証明の提示:不要。
・入国後の陰性証明の提示:不要。
・健康保険の加入:ウルグアイで有効な健康保険に加入している必要がある。
・法的申告:搭乗前48時間以内に電子事前申告を完了していなければならない。右申告は刑法第239条に規定される法的効力を持つものであり、入国時にも同申告内容の提示を必要とする。

 

○ワクチン未接種の未成年者
・入国時の陰性証明の提示:出発地または乗り換え地の検査機関にて、出国前72時間以内に実施したPCR検査または抗原検査によるSARS-CoV-2の陰性証明を提示する。商用便での入国の場合、搭乗前に航空会社に対し、陰性証明を提示する。ただし、6歳以下を除く。

 

・健康保険の加入:ウルグアイで有効な健康保険に加入している必要がある。
・法的申告:搭乗前48時間以内に電子事前申告を完了していなければならない。右申告は刑法第239条に規定される法的効力を持つものであり、入国時にも同申告内容の提示を必要とする。

 

○その他(ワクチン未接種者)
・ワクチン未接種の外国人は、政令104/020条(2020年3月24日公布)第2条に規定される対象に相応することが証明できる場合のみ、例外的な入国手続きで入国が可能。
・入国が許可される外国人(政令104/020号(2020年3月24日交付)第2条より抜粋)

・入国時の陰性証明の提示:出発地または乗り換え地の検査機関にて、出国前72時間以内に実施したPCR検査または抗原検査によるSARS-CoV-2の陰性証明を提示する。商用便での入国の場合、搭乗前に航空会社に対し、陰性証明を提示する。ただし、6歳以下を除く。

・入国後の陰性証明の提示:入国7日後に再度PCR検査を受検するか、もしくは入国後14日間の隔離を義務とする。しかし、ウルグアイ滞在期間が7日未満である場合、同検査は不要。
・健康保険の加入:ウルグアイで有効な健康保険に加入している必要がある。
・法的申告:搭乗前48時間以内に電子事前申告を完了していなければならない。右申告は刑法第239条に規定される法的効力を持つものであり、入国時にも同申告内容の提示を必要とする。

○入国後
・他人との2メートル以内の接触時には、マスクを適切に使用し、口、鼻、顎を覆う。
・保健当局が決定した感染防止対策を遵守する。

 


在ウルグアイ日本大使館情報:
ウルグアイ政府の新たな措置:ウルグアイ入国措置の緩和(2022年4月6日付)
4月4日、ウルグアイ政府は当国入国措置の緩和につき発表しました。

 

4月4日、ウルグアイ政府は、出入国措置に関する4月1日付政令を発表しました。
 概要は以下のとおりです。

 

1 新型コロナウイルスに感染しておらず、かつ、自国が承認するSARS CoV-2ワクチンの1回(注:ジョンソン&ジョンソンの場合)または2回接種済みであることを証明できる者、またはウルグアイ入国前10日~90日の間に新型コロナウイルスに罹患歴のある者に対しては、入国時にPCR検査または抗原検査の陰性証明の提示を求めない。

 

2 上記1のいずれにも当てはまらない入国者に対しては、出国地または乗り継ぎ地において出国前72時間以内に実施したPCR検査、もしくは抗原検査の陰性証明の提示を入国時に求める。ただし、6歳以下を除く。

 

3 入国前7日間で新型コロナウイルス陽性と診断された者、または新型コロナウイルスの症状が見られる者については、入国が許可されない。

 

4 今般の変更点以外の措置内容については、現行の措置内容に変わりはない。

○ウルグアイ厚生省省令(2022年4月1日付)
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/04/cons_min_614.pdf
○ウルグアイ観光省ホームページ
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/comunicacion/noticias/gobierno-realizo-modificaciones-decreto-autoriza-ingreso-pais-0

 

<参考>
【関連ホームページ等・ウルグアイ】
・新型コロナウイルスに関する相談電話 08001919
・ウルグアイ厚生省ホームページ(スペイン語):
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/
・ウルグアイ国家緊急システム(SINAE)ホームページ(スペイン語):https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
・カラスコ国際空港ホームページ(スペイン語・英語・ポルトガル語):https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/
・カラスコ国際空港ホームページ新型コロナウイルス関連質問サイト:https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/contenido/ct_121/es/

 

【関連ホームページ・日本】
・外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染に関する緊急情報):
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関係):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報):
https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html


 

在ウルグアイ日本大使館情報:
ウルグアイ政府の新たな措置(新型コロナウイルス感染者の隔離措置内容の変更について)(2022年2月26日付)

●2月23日、ウルグアイ厚生省は新型コロナウイルス感染者に対する隔離措置内容を変更しました。

 

 変更内容の詳細については、以下の当館ホームページからご確認ください。
 ○当館ホームページ:https://www.uy.emb-japan.go.jp/files/100307267.pdf

 

 在留邦人の皆様におかれては、引き続き手洗い、うがい、マスク着用等の感染対策を徹底するようお願いします。

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在ウルグアイ日本国大使館 領事班
Bulevar General Artigas 953, Montevideo, Uruguay
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Fax: +598-2418-7980

 


在ウルグアイ日本大使館情報:本年3月以降の水際措置の見直しの詳細について(2022年2月25日付)
●2022年3月1日以降の水際措置の見直しの詳細が公表されました。
概要は以下のとおりです。(一部抜粋しております)

 

1 入国後の自宅等待機期間の変更
・指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、
入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

・指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、
入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(注:ウルグアイは指定国・地域以外に該当します(2月24日現在))

 

2 入国後の公共交通機関の使用について
 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

 

4 外国人の新規入国制限の見直し
 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。

 なお、緩和対象となるワクチンの種類を含めた本件措置の詳細については、以下の「水際対策強化に係る新たな措置(27)」をご参照ください。

○水際対策強化に係る新たな措置(27)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf

<本件関連ホームページ>
・厚生労働省ホームページ(水際対策措置に係る新たな措置について):
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

<その他関連ホームページ>
・外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染に関する緊急情報):
 https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関係):
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報):
 https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

 

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在ウルグアイ日本大使館:ウルグアイ政府の新たな措置(入国関連措置)(2022年2月22日付)

●ウルグアイ厚生省は入国制限措置に関する2月18日付省令を発出し、PCR検査または抗原検査の陰性証明の提出をもって入国を許可する措置に変更しました。
なお、入国規則に定められたその他の要件を遵守することに変わりはありません。

 

 ウルグアイ厚生省は入国制限措置に関する2月18日付省令を発出し、これまで出国72時間前までに実施したPCR検査の陰性証明の提出が入国時要件とされていましたが、出国72時間前までに実施したPCR検査または抗原検査の陰性証明の提出をもって当国への入国が可能となりました。なお、入国規則に定められたその他の要件を遵守することに変わりはありません。

 

<2022年2月18日付省令>
 当国入国には、PCR検査または抗原検査による陰性証明をもって入国が許可される。ただし、現行の入国規則に定められたその他の要件を遵守することに変わりはない。

○2月18日付省令原文(スペイン語)
 https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/2022-02/ord_214-2022.pdf

 

<参考>
【関連ホームページ等・ウルグアイ】
・新型コロナウイルスに関する相談電話 08001919
・ウルグアイ厚生省ホームページ(スペイン語):
 https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/
・ウルグアイ国家緊急システム(SINAE)ホームページ(スペイン語):
 https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
・カラスコ国際空港ホームページ(スペイン語・英語・ポルトガル語):
 https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/
・カラスコ国際空港ホームページ新型コロナウイルス関連質問サイト:
 https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/contenido/ct_121/es/

 

【関連ホームページ・日本】
・外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染に関する緊急情報):
 https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関係):
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報):
 https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

 

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在ウルグアイ日本国大使館 領事班
Bulevar General Artigas 953, Montevideo, Uruguay
Tel: +598-2418-7645
Fax: +598-2418-7980
e-mail: ryoji-bu-uruguay@mv.mofa.go.jp


在ウルグアイ日本大使館:ウルグアイ政府の新たな措置(新型コロナウイルス感染者の隔離及び隔離解除条件等の変更について)(2022年1月26日付)
●ウルグアイ厚生省は新型コロナウイルス感染者に対する隔離及び隔離解除条件、また濃厚接触者となった際の検査条件を1月18日付で更新しました。
詳細については、以下当館ホームページよりご確認ください。
※当館ホームページ:
https://www.uy.emb-japan.go.jp/files/100295097.pdf

==================================

在ウルグアイ日本大使館:ウルグアイ政府の新たな措置(入国関連措置)(2022年1月19日付)
●ウルグアイ政府は入国後の衛生措置に関する12月27日付政令を発出し、入国前に実施したPCR検査から数えて7日後に実施するPCR再検査を受ける対象者及び入国後の隔離措置を受ける対象者を変更しました。

 

●ウルグアイ政府はウルグアイ人または外国人が、国外で新型コロナウイルスに感染した場合、自家用車利用に限り、新型コロナウイルスに罹患した状態での入国を認める1月11日付政令を発出しました。

 

<入国後の衛生措置の変更:2021年12月27日付政令>
(1)出発の過去9か月以内に自国が認める新型コロナワクチンを1回または2回接種し、効果的な免疫獲得までの待機期間を経ている場合、入国後の隔離措置は免除されます。その場合、自国の保健当局が発行したワクチン接種証明書をもって、当国入国に際してのワクチン接種証明及び前述の必要待機期間が経過している旨証明を行う必要があります。

 

(2)ワクチン接種済み外国人、ウルグアイ到着前90日以内に新型コロナウイルスに感染した外国人及び18歳以下の外国人に対して、入国後のPCR検査が不要となりました。
<ウルグアイ国外で感染した場合における陸路(自家用車)での入国許可:2022年1月11日付政令>
 ウルグアイ人または外国人が、国外で新型コロナウイルスに感染した場合、他人と接触しない形で、あるいは近親者や旅行同行者のみとともに、自家用車利用に限り、新型コロナウイルスに罹患した状態での入国が認められました。
(罹患者は、ウルグアイ入国後に隔離環境が保証されている必要があります。)
 また、上述入国者は、入国後、現行の隔離措置を行う必要があります。

 

○12月27日付政令
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/decretos/12/cons_min_582.pdf
○1月11日付政令
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/01/cons_min_589.pdf

 


在ウルグアイ日本大使館:ウルグアイにおけるオミクロン株の検出(2022年1月05日付)
●2021年12月29日、ウルグアイ厚生省はウルグアイ国内でオミクロン株が検出された旨発表しました。
●ワクチン3回目接種時期が2回目接種から4ヶ月後に変更されました。

 

 2021年12月29日、ウルグアイ厚生省は当国においてオミクロン株が確認された旨発表しました。
 12月30日に発表されたパスツール研究所・ゲノム監視作業グループの調査によると、12月20日から23日までの期間に受け取った311の陽性検体のうち、44の検体(対陽性検体比14%)からオミクロン株が検出され、23検体が旅行者(ドミニカ共和国、米国、アルゼンチン、英国、メキシコ、アフリカ)、5検体が旅行者との接触者、12検体が旅行歴もなく旅行者との接触もない者、4検体が不明と報告されています。

 

 また、ウルグアイ厚生省は新たな状況下における影響を緩和するためにワクチン接種に関し以下のとおり推奨する旨発表しました。

 

(1)ファイザー製もしくはアストラゼネカ製ワクチンで2回の接種を受けた18歳以上の者は、3回目接種を2回目の接種から4ヵ月後に早める。

 

(2)ファイザー製もしくはアストラゼネカ製ワクチンで2回の接種を受けた18歳以上の者で、感染した者は3回目接種を6ヵ月から4ヵ月後に早める。

 

 在留邦人の皆様におかれては、引き続き手洗い、うがい、マスク着用等の感染対策を徹底するようお願いします(下記リンク参照)。

 

 


在ウルグアイ日本大使館:ウルグアイ政府の新たな措置(外国人の入国許可)(2021年10月30日付)
●10月27日、ウルグアイ政府は入国制限措置に関する政令を発出し、条件を満たす外国人の入国を許可する旨発表しました。

 

<入国許可対象者>
1 ウルグアイ到着前の9ヵ月以内に自国で承認されている新型コロナワクチン接種を完了し、免疫獲得のための待機期間を経た外国人。

2 ウルグアイ到着前90日以内に、新型コロナウイルスに感染した外国人。

3 18歳以下の外国人。

 

<入国必要書類>

・PCR検査陰性証明書
※出国前72時間以内に出発国又は経由国の検査機関で実施したもの。

 

・ワクチン接種証明書(1該当者のみ)

 

※自国の衛生当局より発給された接種が完了しており必要な免疫獲得のための待機期間が経過していることが確認できること。

 

・PCR検査又は抗原検査の陽性証明書(2該当者のみ)
※入国前90日から20日以内実施されたもの。

・入国前48時間以内にウルグアイ厚生省ホームページより所定フォーマットへ記入
※該当ページはウルグアイ厚生省ホームページに後日掲載予定。
(ウルグアイ厚生省HP:https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/home )

<入国後の措置>
・出国前72時間以内に出発国又は経由国の検査機関が承認したPCR検査での陰性証明書を提示することにより、入国後の隔離は免除される。
・入国後、ウルグアイ入国に必要な出発国又は経由国で実施したPCR検査受検日から7日目に再度検査を実施し、陰性証明を得る必要がある。
・6歳以下の者に対しては、PCR検査の陰性証明提示が免除される。

 

<参考>
【関連ホームページ等・ウルグアイ】
・新型コロナウイルスに関する相談電話 08001919
・ウルグアイ厚生省ホームページ(スペイン語):
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/
・ウルグアイ国家緊急システム(SINAE)ホームページ(スペイン語):https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
・カラスコ国際空港ホームページ(スペイン語・英語・ポルトガル語):https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/
・カラスコ国際空港ホームページ新型コロナウイルス関連質問サイト:https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/contenido/ct_121/es/

【関連ホームページ・日本】
・外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染に関する緊急情報):
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関係):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報):
https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

在ウルグアイ日本国大使館 領事班
Bulevar General Artigas 953, Montevideo, Uruguay
Tel:+598-2418-7645
Fax:+598-2418-7980
e-mail : ryoji-bu-uruguay@mv.mofa.go.jp

 

 

 

 

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