出入国規制
入国時
-
-
オンライン問診票: -
ワクチン接種証明書または陰性証明書:2022年10月24日以降不要となりました
海外旅行保険への加入:
海外旅行保険加入は必須ではなくなりましたがご加入のうえ渡航されることをお勧めいたします。-
黄熱病予防接種証明書
現在、パラグアイ政府は、黄熱に感染する危険のある国(以下、対象国)からパラグアイに入国する渡航者及びパラグアイから対象国に出国する渡航者に対して、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求めています。
対象国:ブラジル、ボリビア、ペルー、ベネズエラ
対象国は、その時の情勢に応じて随時変更されますので、渡航の際はご注意ください。
-
ワクチン接種状況
ワクチン接種率1回のみ55%、2回接種済み49%.
24時間あたり感染者:ーーー人 / 死者:ー人
国内の状況
(1)累計感染者数:734,840名
(2)累計死亡者数: 19,849名
■注意喚起情報■
在パラグアイ日本大使館情報:パラグアイ国内における感染症の増加(2022年12月24日付)
●12月23日、パラグアイ厚生福祉省は、新型コロナウイルス感染症、チクングニア熱、デング熱の増加に関して注意を呼びかけています。
●手指消毒、マスク着用、虫除け剤の使用など、感染症に合わせた基本的予防対策の励行を改めてお願いします。
1 新型コロナウイルス感染症
厚生福祉省の統計によると、12月11日~12月17日の週における感染者数は4,381人(前週比+約93%)、入院患者数は215人(前週比+約60%)が報告されています。先月同時期の統計では、感染者数が200人に満たなかったところ、直近1ヶ月において急激な増加傾向を示しています。厚生福祉省は、年末から来月初旬にかけてさらに増加すると予想しており、国民に対し、手指消毒、マスク着用等基本的予防対策の徹底を呼びかけています。
厚生福祉省HP
https://www.mspbs.gov.py/portal/26678/casos-de-covid-19-sumaron-4381-en-la-ultima-semana.html
2 チクングニア熱
蚊を媒介とするチクングニア熱の感染者数は、2020年、2021年では年間3、4人程度であったところ、本年の感染者数は11月頃から急激に増加し、12月17日までの統計で789人(先月同期比+約240%)が報告されています。特に、セントラル県、アスンシオン市など都市部での感染が多いことから、虫除剤や防虫剤の使用など蚊に刺されないための対策をお願いいたします。
チクングニア熱に関する情報はこちらをご覧ください。
https://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name32.html
3 デング熱
蚊を媒介とするデング熱は、2020年に流行(感染者数68,392人)し、本年の感染者数は12月17日までに累計338人が報告されていますが、先月同時期と比較し、約70%増加しています。地域別では、アルト・パラグアイ県、アマンバイ県、カアグアス県、カニンデジュ県など、国内北部及び東部で多く発生しています。チクングニア熱同様、蚊に刺されないための対策を心がけてください。
デング熱に関する情報はこちらをご覧ください。
https://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name33.html
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パラグアイ日本大使館情報:パラグアイ入国制限措置の緩和(2022年10月24日から実施)
●パラグアイ厚生福祉省は、2022年10月24日から、これまでパラグアイ入国時に必要としていた
ワクチン接種証明書又は陰性証明書の提示を不要とする措置の開始を発表しました。
●黄熱に関しては、下記対象国からパラグアイに入国する方、及びパラグアイから同対象国に渡航する方は、
引き続き黄熱予防接種証明書の提示が必要です。
対象国:ボリビア、ブラジル、ペルー、ベネズエラ
※詳細は以下の通り
a)2022年10月24日午前0時以降、2022年6月2日から実施されている水際対策措置は無効となる。
(新型コロナウイルスワクチン接種証明書を所持していない入国者は、入国時に検査を受ける必要はない)
b)入国管理の目的で、新型コロナウイルスに対する予防接種状況に関する情報が ESPII (国際的に
重要な公衆衛生上の緊急事態) として求められるが、予防接種を受けていないことをもって、
入国が拒否されることはない。
c)隣国から陸路により入国する者は、入国に際して何ら防疫上の条件は課されない。
d)下記の対象国から入国しようとする全ての旅行者は、国籍を問わず、黄熱病の予防接種を受け、
これを証明する黄熱予防接種証明書を提示しなければならない。
黄熱予防接種証明書は、航空券購入時又は入国手続きの際に提示を求められる。
パラグアイ厚生福祉省は、決議 No.040/2022 により、下記対象国からパラグアイへ入国
しようとする全ての者及びパラグアイから下記対象国へ渡航しようとする全ての者に対して、
出入国審査の際の黄熱予防接種証明書の提示を義務化する。
対象国:ブラジル、ボリビア、ペルー、ベネズエラ
パラグアイ厚生福祉省は、新型コロナウイルスワクチンの追加接種を推奨する。
詳細は当館ホームページをご覧ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exigenciassanitariasdeingresoalpais_20221024.html
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パラグアイ日本大使館情報:パラグアイ入国制限措置の一部変更(2022年7月14日付)
パラグアイ政府は、パラグアイへの入国制限措置の一部変更(緩和)を発表しました。
同措置は、6月2日から運用が開始されています。
1 変更点
・5月28日のパラグアイ政府発表では、
パラグアイ入国に際して、3回目の追加接種を完了したワクチン接種証明書を提示することで、出国72時間前までに検査した陰性証明書の提示は必要としない旨の措置を講じていました。
↓ ↓ ↓
・6月2日、パラグアイ政府は、上記措置に代え、
パラグアイ入国に際して、2回接種型ワクチンの場合は2回、1回接種型のワクチンの場合は1回の接種を完了したワクチン接種証明書を提示することで、出国72時間前までに検査した陰性証明書の提示は必要としない措置の運用を開始しました。
2 変更点の新旧対照
●新(6月2日から)
ワクチン接種完了とみなす条件
ア 2回接種型ワクチンの場合は、2回目の接種が完了していること
イ 1回接種型ワクチンの場合は、1回目の接種が完了していること
●旧(6月1日まで)
ワクチン接種完了とみなす条件
ア 3回目の接種(2回目接種及び追加接種)が完了していること
イ 2回目の接種から6ヶ月を経過していないこと
ウ 1回接種型ワクチンの場合、接種から3ヶ月が経過していないこと
エ 1回接種型ワクチンの場合で、1回目の接種から3ヶ月が経過している場合は、2回目の接種が完了していること
詳しくは当館ホームページをご覧ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exigenciassanitariasdeingresoalpais_20220602.html
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パラグアイ日本大使館情報:黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示義務(2022年6月14日付)
現在、パラグアイ政府は、黄熱に感染する危険のある国(以下、対象国)からパラグアイに入国する渡航者及びパラグアイから対象国に出国する渡航者に対して、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求めています。
対象国:ブラジル、ボリビア、ペルー、ベネズエラ
対象国は、その時の情勢に応じて随時変更されますので、渡航の際はご注意ください。
パラグアイの黄熱に関する情報はこちらをご覧ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/fiebreamarilla.html
厚生労働省検疫所(FORTH)ホームページ
https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html
在パラグアイ日本大使館情報:日本の水際対策の見直し(6月1日~)(2022年6月2日付)
●6月1日以降、「青」区分の国(パラグアイなど98ヶ国)からの帰国・入国者ついては、ワクチン接種の有無に関係なく、入国時検査、入国後の自宅等待機、公共交通機関の利用制限を求められません。
●ただし、引き続き、出国前検査証明書(出国前72時間以内に検体採取した検査の陰性結果の証明書)及び質問票の提出は求められますのでご注意ください。
●日本到着後に検疫手続きを円滑に行うため、出国前検査結果や質問票を事前登録することができる「ファストトラック」のご利用をお勧めします。
●外国人の新規入国については、6月10日から観光目的の短期滞在(日本の旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)が認められることになりました。
1 水際対策見直しの概要
6月1日以降の帰国・入国者については、入国後の自宅等待機の期間を原則7日間とした上で、入国前14日以内の滞在歴(国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つの区分に指定)及び有効な新型コロナワクチン接種証明書(3回目接種)の有無によって、入国時検査の要否や入国後の待機期間が異なります。
なお、全ての帰国・入国者には、引き続き、出国前検査証明書(出国前72時間以内に検体採取した検査の陰性結果の証明書)及び質問票の提出は求められますのご注意ください。
色の区分による入国・行動制限の違い等についてはこちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 パラグアイからの入国
(1)パラグアイは「青」区分に指定されましたので、帰国・入国の際、ワクチン接種の有無に関係なく、入国時検査、入国後の自宅等待機、公共交通機関の利用制限を求められないため、誓約書、ワクチン接種証明書の提出は不要です。ただし、引き続き、出国前検査証明書(出国前72時間以内に検体採取した検査の陰性結果の証明書)及び質問票の提出は求められますのでご注意ください。
上記措置は、日本への帰国日前又は上陸申請日前14日以内に「赤」、「黄」区分の国・地域に滞在していないことが条件となります。同期間に「赤」、「黄」区分の国・地域に滞在している場合、リスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置が適用されます。
●パラグアイでの出国前検査証明書の発行が可能な検査機関はこちら
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html
●質問票の登録
「MySOS」アプリをインストールできるスマートフォンを所持しておらず、ファストトラックを利用できない方はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
ファストトラックを利用できる方は(2)をご覧ください。
(2)「MySOS」アプリを活用したファストトラックを利用すれば、日本入国前に検疫手続きの事前登録ができ、円滑な検疫手続きが可能となります。
ファストトラックは、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国される方が対象です。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
※現在、日本の各空港では、入国者の増加により、到着した時間帯によっては到着空港において検疫等の手続に時間を要しています。中でも成田空港は、夕方に到着する便が集中しており、さらに週末など搭乗者数が多い日は通常以上に時間がかかる可能性があります。
3 外国人の新規入国
令和4年6月10日午前0時(日本時間)から「青」区分の国・地域からの観光目的の短期滞在が認められることになりました。
ただし、日本国内の旅行代理店等を「受入責任者」とする場合に限られますのでご注意ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_001139.html
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パラグアイ日本大使館情報:パラグアイ入国制限措置の一部変更(2022年5月31日付)
5月27日(金)、パラグアイ政府は、パラグアイの入国制限措置を一部変更等する内容の大統領令を発出しました。
本変更は、5月28日(土)から運用が開始されています。
1 変更・追加
・ワクチン接種を完了したとみなす条件を具体化しました。
・ワクチンの追加接種を推奨する文言を追加しました。
2 ワクチン接種を完了したとみなす条件の具体化
●旧(5月27日まで)
ワクチン接種完了とみなす条件
ア 2回の接種が必要なワクチンの場合、2回目接種及び追加接種
イ 1回の接種が必要なワクチンの場合、1回目接種及び追加接種
●新(5月28日から)
ワクチン接種完了とみなす条件
ア 3回目の接種(2回目接種及び追加接種)が完了していること
イ 2回目の接種から6ヶ月を経過していないこと
ウ 1回接種型ワクチンの場合、接種から3ヶ月が経過していないこと
エ 1回接種型ワクチンの場合で、1回目の接種から3ヶ月が経過している場合は、2回目の接種が完了していること
詳しくは当館ホームページをご覧ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exgenciassanitariasdeingresoalpais_20220528.html
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パラグアイ日本大使館情報:【マスク着用義務の廃止及び入国制限措置の緩和】(2022年4月18日付)
●4月18日、パラグアイ政府はマスク着用義務の廃止を発表しましたが、引き続き発熱や咳等の症状がある方等のマスク着用の必要性を呼びかけているほか、公共交通機関や人が密集しやすい場所におけるマスクの着用を強く推奨しています。
●4月19日、パラグアイ政府は、パラグアイに入国しようとする渡航者への入国制限措置の緩和を新たに発表しました。
1 マスク着用義務の廃止
4月18日、パラグアイ政府は、国内におけるマスク着用義務の廃止を発表しました。なお、当地厚生福祉省は、引き続き、発熱、咳等の症状がある方や、病院、高齢者福祉施設内等でのマスク着用の必要性を呼びかけているほか、以下の公共交通機関及び人が密集しやすい場所におけるマスクの着用を強く推奨しています。
・公共交通機関: バス、タクシー、航空機等
・人が密集しやすい場所: 学校、スーパー、ショッピングセンター、映画館、博物館等
2 入国制限措置の緩和
マスクの着用義務廃止に続き、4月19日、パラグアイ政府は、パラグアイに入国しようとする渡航者への入国制限措置の緩和を新たに発表しました。
パラグアイ国民、外国人、パラグアイ居住外国人に対する規制
1. ワクチン接種証明書
12歳以上の入国者は、パラグアイ入国時に新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了したことを示す証明書を提示しなければならない。
2回の接種が必要なワクチンを接種した場合で、2回目の接種から2週間が経過した者、1回のみの接種が必要なワクチンを接種した場合で、同ワクチンの接種から2週間が経過した者をワクチン接種完了者とみなす。いずれの場合も、最後にワクチンを接種した日から6ヶ月が経過していないことが条件。
ワクチン接種証明書は、スペイン語、英語、フランス語又はポルトガル語で記載されたもので、かつ、以下の事項が記載されたものでなければならない。
入国者氏名
生年月日
身分証明書又はパスポートの番号
ワクチンメーカー名
接種済みワクチンの製造番号
ワクチン接種年月日
QRコードその他コード化された言語によるワクチン接種証明書は認められない。
2. ワクチン接種証明書を所持していない入国者
2.1. 新型コロナウイルス検査
12歳以上の全ての入国者は、入国時に航空機搭乗前48時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書を提示しなければならない。
2.2. 新型コロナウイルス感染症の罹患歴のある者
パラグアイ入国90日前から10日前までの間に新型コロナウイルスに感染した12歳以上の入国者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。
詳しくは、当館ホームページをご覧ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exgenciassanitariasdeingresoalpais_20220419.html
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パラグアイ日本大使館情報:【新型コロナウイルス】外出制限・行動制限の廃止(2022年2月23日付)
●パラグアイ政府は新型コロナウイルス対策として大統領令により講じてきた外出制限・各種行動制限を廃止することを発表しました。
●マスク着用義務に関する法律及びパラグアイ入国に関する規制は引き続き有効です。
1 2月22日、パラグアイ政府は、新型コロナウイルス感染症対策として大統領令第6563号により講じてきた外出制限・各種行動制限を廃止することを発表しました。
なお、マスク着用を義務付ける法律(第6699/2020号)及びパラグアイ入国に関する規制は引き続き有効とされています。
2 マスク着用義務に関する法律の概要は次のとおりです。
・厚生福祉省が定める例外を除き、10歳以上の者は次に挙げる場所においてマスクを着用しなければならない
a)閉鎖された空間
b)2メートル以上の距離が確保できない屋外の空間
c)屋外の空間で人が密集する可能性がある場合、又は保健当局が新型コロナウイルスの感染拡大の危険性があると事前に指定する場合
d)車両、飛行機、船等の交通機関の内部
・次に挙げる場合はマスクの着用義務を免除される。
a)マスクを着用しないことに健康上正当な理由がある場合、又はマスクの着用が不可能な障害がある場合
b)住居内で家族以外の者がいない場合
c)自身の所有する乗物の中で家族以内の者がいない場合
d)その特性からマスクの着用に適しない活動で、厚生福祉省の許可がある場合
違反した場合には、罰金や施設の閉鎖などの罰則が定められています。
法律の全文については下記のURLを御参照ください。
○マスクの着用を義務づける法律(法律第6699/2020号)
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9461/ley-n-6699-dispone-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-higienicas-en-el-marco-de-la-emergencia-por-pandemia-del-covid-19-o-coronavirus
3 パラグアイ入国に関する現時点の規制については、下記のURLを御参照ください。
○パラグアイの入国制限及び入国後の行動制限措置(当館ホームページ)
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exgenciassanitariasdeingresoalpais_20220203_00001.html
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パラグアイ日本大使館情報:【新型コロナウイルス】パラグアイ入国者に対する入国制限措置の改正(2022年2月03日付)
◎パラグアイ政府は、2月1日付けで2月3日から適用されるパラグアイ入国者に対する入国制限措置を改正しました。
●変更ポイントは以下のとおりです。
ワクチン接種証明書は英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語のいずれかの言語で提示する必要があり、以下の情報が求められます。
・入国者氏名
・生年月日
・身分証またはパスポート番号
・ワクチンメーカー名
・接種済みワクチンの製造番号
・ワクチン接種年月日
新たな措置の内容については、以下の通り
1 パラグアイ国民、外国人、パラグアイ居住外国人に対する規制
1-1健康質問票(12歳以上の全ての入国者)
入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
1-2 ワクチン接種証明書
18歳以上の入国者は、パラグアイ入国時に新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了したことを示す証明書を提示しなければならない。
2回の接種が必要なワクチンの場合、2回目の接種から2週間経過した者が、1回のみの接種が必要なワクチンの場合は同ワクチンの接種から2週間経過した者をワクチン接種完了者とみなす。
パラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人でワクチン接種が完了していない者は、「入国に関する特別な状況」(下記4)の項が適用される。
ワクチン接種証明書は英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語のいずれかの言語で提示する必要があり、以下の情報が求められる。
・入国者氏名
・生年月日
・身分証またはパスポート番号
・ワクチンメーカー名
・接種済みワクチンの製造番号
・ワクチン接種年月日入国者氏名
*QRコード、または他のコード化された言語によるワクチン接種証明書は受け付けられない。
1-3 新型コロナウイルス検査
12歳以上の全ての入国者は、入国時に航空機搭乗前48時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。
パラグアイ入国者のうちメルコスール加盟国居住者及びパラグアイと国境を接する国の居住者は、入国時のPCR検査及び抗原検査の提示は免除される。
1-3-1 新型コロナウイルス感染症の罹患歴がある者
空路又は陸路で入国する12歳以上の者で、パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。
入国に当たり、新たな核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書の提示は要しないが、上記1-2で定められているワクチン接種証明書の提示が求められる。
1-4 口、鼻、あごを覆うマスクを常時着用しなければならない。
2 国内で求められる衛生規制
2-1 国内でのPCR検査
空路又は陸路で入国した12歳以上の全ての入国者は、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査又は抗原検査による検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。
メルコスール加盟国及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は5日目のRT-PCR検査を免除される。
メルコスール加盟国及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は、症状がある場合にはRT-PCR方式の検査を受検しなければならず、陽性であった場合は以下のメールアドレス(viajerosbase@gmail.com)に検査結果を送付し、10日間の隔離を行わなければならない。
その他の国からの入国者は、結果が陽性か陰性かに関わらず、以下のメールアドレス(viajerosbase@gmail.com)に検査結果を送付しなければならない。
陽性であった場合は、検査のための検体採取日から起算して10日間の隔離を行わなければならない。
3 72時間以内の一時的滞在のために隣国から陸路により入国する者(30キロ圏内まで)
本条件により入国する全ての者は、国境地域に居住していることを証明しなければならない。入国に際しての衛生要件は課されない。
4 入国に関する特別な状況
A ワクチン接種を完了していない入国者
A1 パラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人で、ワクチン接種を完了していない者
A2 人道的理由による入国(外国人):渡航の48時間前に、viajerosbase@gmail.comに入国を必要とする理由及び証明書類を送付し、右申請に対する返答を待たなければならない。(Anexo 1 別添1:許可証様式)
人道的理由に該当するケース:
差し迫る脆弱な状況に置かれている者を救助するため。
自然災害や暴力の被害を受け、命と安全が危険にさらされている外国人。国内の緊急事態により、救援または救助活動を目的として入国する外国人。深刻な病状の家族を看病する外国人。
渡航の必要性を書類等で証明できる緊急を要する家庭内事情や不可抗力の理由がある者。
これらのケースは、医師の診断書、出生証明書、死亡証明書、公的機関の決議等により証明しなければならない。
いずれの場合も(A1, A2)、入国後10日間、自宅、ホテル等で自主隔離を行わなければならない。自主隔離5日目にPCR検査を受検しなければならず、結果が陰性であった場合は通常の活動に復帰することができる。結果が陽性であった場合は、さらに5日間の隔離を行うとともに、viajerosbase@gmail.comに検査結果を送付しなければならない。
A3 投資家、ビジネスマン、または専門的技術者で、滞在期間が7日以内の場合
ビジネス目的で7日以内の滞在をする投資家、ビジネスマン、または専門的技術者は、出発前72時間にviajerosbase@gmail.comに入国を必要とする理由及び証明書類を送付し、右申請に対する返答を待たなければならない。(Anexo 2 別添2:許可証様式)
送付する書類:
身分証明書または、パスポートの写し
渡航目的
滞在期間(パラグアイの出国日)
ホテルの予約証明
滞在場所の住所
パラグアイでの受け入れ責任者の電話番号
専門的技術者の場合は、受け入れ企業または受け入れ機関の名称
渡航の理由となる活動や活動場所を記載した滞在予定表
A2及びA3の場合、入国のための許可証はメールで送付される。パラグアイ入国時には、印刷した許可証を提示しなければならない。
5 関連機関の責任
(1)国内検査機関の責任
国内の公的・民間検査機関は、5日目の検査で陽性となった検体を公衆衛生中央研究所にゲノム監視手続に従い送付しなければならない。
(2)入国時の衛生規則コントロール
厚生福祉省職員及び入国管理局職員は、本文書に規定された要件の遵守を求める。
陸路での一時的な入国におけるコントロールは入国管理局が担当する。
(3)航空会社及び陸路の国際交通機関の責任
a 厚生福祉省が求める要件に関する全ての情報を乗客に提供する。
b チェックイン又は搭乗時に健康質問票のQRコード及び本文書に規定されるその他の情報の提示を求める。
条件を満たさない場合は搭乗拒否の理由となる。
c 旅客は、旅行を開始した最初の搭乗地点を航空会社、入国管理局、保健当局に通知し、申告する必要がある。
d 航空会社及び陸路交通機関は、入国要件を満たさない乗客の搭乗を拒否する責任がある。
e 航空会社及び陸路交通機関は、口、鼻、あごを覆うマスクの常時着用を求めなければならない。
※入国に関する規則に従わない渡航者は、関連法令による処罰の対象になり得る。
新たな措置の内容については、あわせて下記の当館ホームページ等を御参照ください。
○当館ホームページ
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exgenciassanitariasdeingresoalpais_20220203_00001.html
○厚生福祉省ホームページ掲載の原文
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/410e0b-20220201Ingresoalpais.pdf
在パラグアイ日本大使館情報:
【新型コロナウイルス】外出制限の実施期間の延長(2022年1月18日付)
◎パラグアイ政府は現行の外出制限の実施期間を本年2月1日まで延長することを決定しました。
◎在留邦人の皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。
●1月18日、パラグアイ政府は現行の外出制限の実施期間を本年2月1日まで延長することを決定し、大統領令第6579号を公布しました。
外出制限の詳細については、下記の当館ホームページ及び大統領府ホームページを御参照ください。
【御参考】
○当大使館ホームページ
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentena_decreto6563_00001.html
○大統領府ホームページ
https://www.presidencia.gov.py/index.php/decretos
●パラグアイにおいては、1月17日までに504,380人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者16,844人)が確認されています。
在留邦人の皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。
当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html
●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。
その他過去の参考情報
パラグアイ入国前に求められる要件
CCIに以下の情報を含む申請を提出し、入国前24時間以内に健康質問票を入力(QRコードを出力)すること。
(1)入国者の情報
(2)渡航の目的
(3)滞在期間(パラグアイからの出国日)
(4)滞在ホテルの予約証明
(5)パラグアイ国内での滞在先住所
(6)連絡先電話番号
(7)国内での移動手段
(8)基礎疾患の情報
(9)国際医療保険の証明書
(10)専門技術の提供を行う場合は、顧客となる企業または組織名
(11)日程表(活動、場所、目的を記載)
ご注意ください
掲載しております内容は各政府機関や現地からの情報をもとに掲載しております。
出入国の条件は日々変動しております。可能な限り最新情報へアップデートをしておりますがご旅行がお決まりになりました際には、最新情報を弊社へお問合せいただくとともに外務省海外安全情報ページなどもあわせてご確認いただきますようお願いいたします。
また急な条件変更により出入国できなくなるなどのトラブルにつきましては弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。